クーリングオフに適応するか

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先日エステサロンの無料体験に伺いました。そのときは契約するつもりは無かったので体験だけして帰ろうと思ったのですが、体験が終わったあとエステマシンの購入のローン手続きの話になっていて断りきれず契約してしまいました。ローン契約会社に相談をし、支払いには進まないようにしてもらいました。マシンを契約した会社にキャンセルの話をしたところ、確認を行ない次第また連絡すると言われて1日連絡が来ませんでした。私の場合、自分から店舗に向かい、契約をしてしまったためクーリングオフは適応されないですか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • いくつか、契約締結に至る過程により対抗手段が考えられますが、主要なものを挙げます。 あくまで「こういう事情があれば、このような方法が検討しえる」というものですので、必ずしも妥当しないことをご了承ください。 方法① エステサロンの無料体験がもとよりエステマシンの購入をさせることを目的にそれを秘して、たとえば「無料体験会があるので一度来てください」等、誘われて店舗を訪問した場合、「販売目的隠匿型アポイントメントセールス」といって、特定商取引法の訪問販売に該当しますので、この場合は、クーリングオフが可能です。 方法② その他、エステの継続利用に関する契約を締結し(特定商取引法上、特定継続的役務提供契約といいます)、関連する商品としてエステマシンを購入した場合、エステの継続利用に関する契約のクーリング・オフに合わせて、関連商品であるエステマシンもクーリング・オフできる場合があります。 方法③ その他、契約しないと帰れないような状況におかれ、一度退去したいとの意思を表示している場合(これは、明確に表示していなくても、身振りや言動から「退去」の意思が現れているとみれればそれで足ります。)に、なお、勧誘を継続され、契約してしまった場合は、消費者契約法上の取消規定が使える場合があります。 最寄の消費生活センターにも相談してみるとよいと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。 私の場合、購入すると言った訳では無いのに手続きに入ってしまいました。③に該当するでしょうか。 消費者センターには相談しました。 もしかしたらクーリングオフには適応されないかもしれないと言われました。 でも、SNSで私と同じ状況になった方はクーリングオフが出来たと言っていました。
  • 「購入すると言った訳では無いのに手続きに入ってしまいました。」という経過説明のみでは、 ③に該当するとはいえないと思われます。 「なぜエステマシンを購入することになったのか。」「どのような勧誘を受けたのか。」詳細な聞き取りを弁護士にしてもらい、契約の取消事由がないか対策を組み立てる必要があると思われます。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。 泣き寝入りはしたくないので、ちゃんと話をしようと思います
  • 相談先ですが、僭越ながら、各地に「クレジット・リース被害弁護団」をいうものを各地の弁護士有志が結成しています。本件のように個別クレジット(ローン)契約が絡んだ事案について相談されるなら、一度弁護団を探してみるとよいと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございます。 何度もすみません、最後に質問よろしいでしょうか。 マシンを購入した会社からの連絡がクーリングオフ期間を過ぎてから来た場合、または過ぎても来ない場合はどうすればいいでしょうか。
  • クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を問わず、書面で迅速に通知する必要があります。そのため、クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を待っていてはいけないということになります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    たくさん回答ありがとうございます。 不安に押しつぶされそうになっていてもたってもいられず先程販売会社にまた連絡をしたところ、キャンセルの手続きに入っていると言われました。 色々学ぶことがありました、ありがとうございました。

この投稿は、2022年10月4日時点の情報です。
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