ネットワークビジネスの返金
3年前ですがネットワークビジネスに登録して合計80万ほど使ってしまいました。不実告知で契約の不成立を訴え会社に返金請求・退会の申込みをしたら、商品を返品したら全額返金できるとの回答でした。しかし、購入した商品は壊れて破棄した&紹介者をだすために人に配るように言われていたので手元にありません。その場合は泣き寝入りする他に方法はないのでしょうか?
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。
ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、かつ、壊れていた・人に配るように言われていたということであれば、消費者側に利得は残っていないと評価でき、商品を現在もっていなくても返還する必要はないと言えそうです。
ただし、この商品等を使い、あなたが勧誘活動を行い、マージンを受け取っていた場合は話が変わってきて、少なくとも受け取ったマージン分は残存利益ありとなり、返還する必要がありそうにも思われます。ここは、契約の内容・スキームの具体的中身を検討して把握することになるでしょう。