彼氏からの交通費返還要求、法的義務と対処法は?
①一度承諾してしまったとのことですので、LINEやメールなどで証拠が残されている場合は不利です。ただ、書面を作成するなどしていないことや強迫による承諾であることなどを理由に支払いを毅然と拒絶することも考えられます。弁護士へ依頼すること...
①一度承諾してしまったとのことですので、LINEやメールなどで証拠が残されている場合は不利です。ただ、書面を作成するなどしていないことや強迫による承諾であることなどを理由に支払いを毅然と拒絶することも考えられます。弁護士へ依頼すること...
初めから特典を渡すつもりがないのであれば詐欺となり得るかと思われます。 また債務不履行として返金請求をするということも考えられるでしょう。
相手の住所、勤務先、電話番号のいずれかを承知していないと 請求ができないですね。 逃げられたら終わりです。
免許証を紛失されているのであれば、 念の為、信用情報機関に届出をされたほうがよいかと思います。 携帯電話ほどではないとはいえ、本人確認がゆるいところもありますので。
証拠等がない状況なので難しい展開になると思いますが、警察に(詳細不明ですが、例えば、恐喝被害で)被害届を出しつつ、相手方と交渉を試みるということになるでしょう。
パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
私がしてしまったことは罪になってしまうのでしょうか? >>可能性はあります。 私も騙された身でもあるので罪には問われないのでしょうか? >>あまり関係ありません。例え話ですが、赤信号をみんなでわたっても赤信号であることに変わりはあり...
一年くらいしてからやっぱり奢ったもののお金を返して欲しいと言われました。この場合返した方がいいのでしょうか? →おごったものであれば、贈与されたものとして返還の義務はないでしょう。
運転手がダブルワークの発覚をおそれて退職し、代行会社がなんらかの勘違いをしているということなのでしょうね。 あなたに非はないと思いますので、運転手とのの出来事をそのまま代行会社に伝えるとよいと思います。 ただ、あなたに事実確認をせずに...
誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在しておらず、単にあなたはそういう話に引っかかっているだけですが、そのことと、法的な契約の有効性とは別の問題です。 契約が成立しているのであれば支払い義務があります。 それでも支払いたくな...
一般にはユーザーにとって不利なサブスク料金の年払いは、少しでも安く利用するためであり、ご相談のような場合でも支払済みの部分を除く対応をする(既払い期間の翌月からとする)のが一般です。なぜなら既払期間について、ユーザはそもそも支払義務は...
その書面をお持ちの上で一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。しっかりと事情を説明し対応する必要があるケースもあり得ます。
詐欺被害に遭っている可能性もあると感じました。今後は当該会社からの連絡については対応せず、当該会社からの連絡が続くようでしたら最寄りの警察署への相談をお勧めします。
1,2,所有権は相手にあるでしょう。 ただし、詐欺と言う犯罪の手段に使われた証拠なので、信義則上、 留置することは可能でしょう。 3,無駄ではないですが、思った結果は得られない可能性はある でしょう。 4,匿名でいいでしょう。 終わります。
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
起訴することはないので、ほっとくか、ブロックしていいですよ。 評判なども調べて置くといいでしょう。 やりとりは保全して置くといいでしょう。
あなたの考えが正しいですね。 あなたが訴えられることはありません。 説明義務違反で契約解除、返金請求になりますね。
詐欺です。 次から次へといろいろな理由を付けて、送金させます。 ココナラでも類似例があったと思います。 今後一切関わらないことです。
公開相談の場で具体的な会社名を記載したうえで詐欺かもしれないというような投稿は避けた方がよいかと思います。
実際に届いた商品が違う商品であったということであれば債務不履行に基づき返金請求をすることは可能かと思われます。 また、警察の対応次第ですが、ご記載の事情だけでは、警察において刑事事件化までには至らない可能性があるかと思われます。
詐欺罪で警察に被害届を出すのがいいでしょう。 同種犯罪が多発しそうなので、警察も前向きに捜査する可能性があります。
著作権法違反と詐欺ですね。 被害届は出ていますか。 警察は事件として探知していますか。 いずれもないでしょう。 探知していたとしても、逮捕はありません。 少年院に行くほどのことでもありません。
弁護士は着手金の額を自由に設定することができますが、本人が赤字となる可能性が高いのであれば、依頼を断ることも珍しくはありません。 本件での立証が難しいかどうかは本件の詳細が分からないことには回答のしようがありませんが、弁護士に詳細を全...
>メールでの相手方との連絡が上手く取れず、電話をしようにも言葉の壁があり、出来ません。 言葉が分かる人に代わりに電話をしてもらってはどうですか?
払わなくてよいです。 元々金銭を渡すようなことを相手が書いているのです。書いていて渡さないことは詐欺ではないかと思うぐらいです。もっとも、まずいのは、このような嘘みたいな話に応募する人間だとネットでさらしてしまったことです。 これに...
「これ以上しつこいと実家のご両親と職場にカメラの持ち逃げなど一連のことを伝えると言ったら」というのは,脅迫その他不法行為と評価される可能性が十分あります。率直に言って,軽率だったといわざるを得ません。 訴えを取り下げてもらえるかどうか...
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
イベント中止のような消費者の債務不履行でない場合でも返金に応じないとする契約条項は、消費者契約法8条1項、9条1項及び10条に違反する可能性があると思います(現在、大阪の適格消費者団体がイベント中止に伴う返金免除規定の無効を求めて消費...