ライブチケット代の支払い義務と有効な対応についての法的相談

友人からライブに一緒に行こうと声をかけられ、ライブ当日に返金するという約束の元、2枚購入しました。ライブの約2週間前に、将来お金がかかるので、ライブに行けなくなったとの旨の連絡が来ました。当時、他の方にチケットを譲るにも定価以下で、こちらには1万円近く損失が発生するため、チケットが無駄になるので母を連れてくが、返金を約束して私は代行で2枚購入したので、チケット代は支払って欲しいと伝えました。すると、私はライブに行ってないので、支払う義務は無い。と言われてしまい、法律上、支払い義務は発生するのか伺いたいです。
また、母を連れて行かず、チケットが余ったままになれば、弁護士を通して話をした際にも有利に働くなどのことがあるのでしょうか?

法律上、第三者弁済に基づく求償請求を行うという構成になると思われます。
この第三者弁済というのは、債務を負っている本人(本件では友人さん)以外の「第三者」が、代わりに債務を弁済することを指します。
相談者さんは、本来は友人さんが支払うべきライブのチケットの代金を、友人さんに代わって支払ったと整理する訳です。

ただし、この請求が法的に認められるには、有効な第三者弁済が行われたことが必要となります。
友人さんと相談者さんの間の当初のチケット購入に関する合意がどのような内容のものであったか、その合意を客観的な証拠として呈示できる証拠があるかどうか等が、請求が可能かどうかを見極める上で重要となるでしょう。