婚姻費用の強制執行のタイミング
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
家庭裁判所の親権停止の審判については、即時抗告ができます(家事事件手続法172条1項2号)。 即時抗告は高等裁判所宛ての抗告状を家庭裁判所へ提出します(同法87条1項)。即時抗告の期間は審判の告知(送達)を受けた日の翌日から起算して2...
相手が同意すればできるかもしれませんが。相手の審判移行して裁判所に決めてもらいたいという欲求が強いとうまく行かないかもしれません。審判になるより今決めるほうが得だという話でないとなかなか相手の同意は取れないのではないでしょうか。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手との示談交渉と身元特定の手段について 質問者様が懸念されている通り、奥様に呼び出してもらって直接会う方法は相手に逃げられたり身分証明書の提示を拒まれたりするリスクが伴います。 ...
お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自...
正確には、申立時ではなく、請求時です。本件に即していうと、別居後、メールやLINE等で請求を受けていたような場合は、その請求した日の属する月からとなります。
面会交流は、別居親から求められたら応じなければいけないものではなく、お子様の利益になるよう、父母が協力できる条件をすり合わせて実施するものです。 したがって、面会交流により、今まさにお子様とご相談者様が多大な負担やストレスを感じていら...
自分の移住地で慰謝料申立てできますか? 義務履行地として、管轄が発生するということは、検討できると思います。 300万はやってみてもよいですが、少し高い気がします。
先にご回答されております通り、先に婚姻費用の一部だけ支払うというのはよくあることです。 その旨の連絡をする際に、併せて、面会交流の申し入れもすることになるかと思います。 もちろん、さらに面会交流調停も申し立てると良いでしょう。 ご自分...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
面会交流の調停において、「月に一度元妻から写真や動画を貰い、面会交流の再開時期については話し合って決める」と調停合意ができたということでしょうか? そういうことであれば、家裁に相手方が調停条項の履行をしないということで、調停合意した家...
違約金の設定もなく、連絡を取っただけということであればそもそも金銭の支払い義務が生じるかについても争いがあるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
主人がマッチングアプリで金銭で性交渉は不貞行為に該当します。本人の自白も民事事件であれば自白のみでも不貞行為の事実を認定できます。不貞行為は婚姻を継続し難い事由になりますので離婚可能です。ご参考にしてください。
あなたの場合、夫の出会い系による不貞行為に対し、時効(3年)が迫っている中で「同居したまま慰謝料請求」するというのは法的に可能です。不貞の時効は「不貞行為と相手(ここでは夫)を知った時」から3年で進行します。相手女性が特定できなくても...
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。 ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。 主...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
まず、裁判離婚の場合、別居期間は3から5年程度要することが多いです。 しかし、裁判離婚のうち過半数は1年の別居期間であっても離婚が認められています(厚生労働省の令和4年離婚に関する統計https://www.mhlw.go.jp/to...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
必ず同じになるというような決まりはありません。 大きなところでは、そこまで調整すること自体現実的ではないでしょうし。
先方に代理人弁護士が就いているのでしたら、こちら側も弁護士に依頼されることをお勧めします。調査会社や探偵に依頼する必要はないように思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 調停が不成立になった後の裁判について 調停で話がまとまらない場合、裁判を起こすことは「早すぎる」ということはありません。調停はあくまで話し合いの場であり、お互いの合意がなければ成立し...
自己破産により経済状況が大き変わり減額されるということはあり得るでしょう。
難しいでしょう。相手の合意が取れない以上,離婚の調停や訴訟を行い,判決等をもって離婚の手続きをする必要があるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
>「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか? → ご質問のご趣旨を正確に把握し切れていないかもしれませんが、ざっくり言えば、調停は裁判所を介した話し合い、審判は当事者が互いに主張•立証を尽くした上で裁判所の判断をもらう...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
すみません。(誤)同公使→(正)同行使です。偽造有印私文書行使のことです。