性格の不一致を訴える旦那は、この結婚生活の中で有責配偶者になりますか?

性格の不一致で離婚を迫られています。
相手からは私が罵声を浴びせた、ずっと我慢をしていたと言われました。

そもそも、夫婦間のしこりは旦那が独身時代の借金(任意整理も)を入籍直前まで隠しており、結婚1年後旦那が副業を始めて、お互いの両親に知られてしまったことから生まれました。
旦那はその時も鬱になったと実家に隠れ、生後3ヶ月の子どもを置いて1年半の別居生活でした。その間にまた別のリボ払いも見つかり、親子でその借金を隠していたことにより、話し合いの際私の感情が爆発してしまいました。
大きな声で相手に気持ちをぶつけたのはそれ一度きりです。
そのトラブルの結果、適応障害、鬱の診断はあります。

その後は離婚をしたくない私の気持ちを考え、相手の親、私の両親、通った夫婦カウンセラーの先生から「指摘されると怒る人間だから何も言わずに旦那の自由にさせること、それ以外円満でいる方法はない」と言われました。
なので、自分は言いたいことも諦め、ただ、円満でいられるように頑張ってきました。

それでも、私の言い方が悪かったと実家に返されたこと、長期間の無視、育児の放棄、睨む、などの行為がありました。
その度に相手が落ち着くまでの数カ月は実家に助けてもらったり、ひたすら我慢しながら耐えてました。
その結果2人目を授かり、生まれて…その3ヶ月後に性格の不一致で離婚を言われました。その時のトラブルの理由も携帯ばかりで子どもを無視する旦那に意見したことでした。

旦那は離婚理由にずっと我慢していた性格の不一致の限界をあげています。また、親が立て替えてくれた借金を返したい、その後サポートしたいということも離婚理由にしています。今現在生活費はもらえておらず(私は実家に返ってます)、子どもと私は実家に支えてもらえるだろうから、という理由を言われてます。
子どものことを愛してるけど、それ以上に私や私の家族とはこの先近くにいたくない、とのことです。
両親にも矛先が向いていますが、両親は旦那をいつも笑顔で迎えてくれており、毎週と言っていいほど休みの日にご飯を食べさせてくれていました。旦那はニコニコ食べてました。

これは離婚を承諾しなければならないのでしょうか?

私はできる限り長く婚姻費用をもらい、まだ4歳と0歳の子どもが小学生になるまでは、フルタイム勤務ではなくパート程度で生活をしたいと思ってます。(なぜなら婚活アプリで出会った際に私はその条件をかなえてくれる相手として出会ってるからです。旦那も大丈夫とずっと言っていました。)

そして、できることなら自分の非を一切認めず、私ばかり責めてくる旦那の今までしてきたことを訴訟にて白黒もつけたいという気持ちもあります。慰謝料がほとんどもらえないのは承知です。
有責配偶者という判断だけでももらいたいです。

私の主張は通るのでしょうか?

ご返答お願いいたします。

>これは離婚を承諾しなければならないのでしょうか?
→ そもそも、離婚訴訟をいきなり提起するおとはできず、離婚訴訟を提起するためには、その前に離婚調停の申立てがなされたものの、調停が不成立になることが必要です(調停前置主義といいます)。
 また、離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由に該当する必要があります(しかも、離婚事由の存在は離婚を希望する側が積極的に立証する必要があります)。
 このような手続の流れを前提にしつつ、あなたのご希望(できる限り長く婚姻費用をもらい、まだ4歳と0歳の子どもが小学生になるまでは、フルタイム勤務ではなくパート程度で生活をしたい)に鑑みると、現時点において、あなたとしては、当事者間での話し合いや調停の段階では、離婚に応じないという対応で臨むことが考えられます。

>有責配偶者という判断だけでももらいたいです。私の主張は通るのでしょうか?
→ 有責配偶者か否かのみの判断を求める訴訟形態はありません。また、あなたとしては、離婚を望んでいないのですから、あなたの側から離婚訴訟をわざわざ提起するようなことは想定されません。
 有責配偶者の議論をする必要が出てくるのは、夫側から離婚訴訟が提起された場合でしょう。夫側が有責配偶者と認定された場合には、夫側は通常よりも裁判所に離婚請求を認めてもらうことが難しくなります(離婚請求を認めてもらうハードルが上がります)。
 仮に、夫側から離婚訴訟が提起された場合、ご投稿内容によれば、まだ4歳と0歳の子どもがいるのに、生活費を入れない、育児の協力をしない等の事情があるようですので、それらの事情を踏まえ、夫側による悪意の遺棄(※)及び夫側が有責配偶者にあたる旨を主張し、夫側の離婚請求の棄却を求めて行く余地はあるかもしれません。
 ※夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っており(民法第752条)、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

ありがとうございました。