詐欺未遂罪、起訴について
内容によります。詐欺初犯というだけでは、全く見通しが立ちません。即座にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
内容によります。詐欺初犯というだけでは、全く見通しが立ちません。即座にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
補足です。 一審弁護士に、なぜ断られたのか確認して、それでも控訴審で引き続き説得するか、 必要なら他の弁護士にも相談して検討してみましょう。 例えば「弁償はいらない、とにかく重く処罰してほしい」という被害者の意向なら、 控訴審でも...
>この場合、逮捕状持って逮捕される可能性は高いでしょうか? 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります...
銀行の判断ですから絶対にこうなるというものはありませんが、 多くのケースで全口座が使えなくなります。 給料の受け取りに困る方も多く見ています。 そしてその解除方法というものも明確なものはありません。 警察はお近くの警察署で構わない...
検察官が求刑を4年にしているのは執行猶予は認めない意思表示にすぎません。実際には執行猶予相当でも、執行猶予がつけられる3年以上の刑を求めるのが検察官の動き方です。初犯で前科前歴なしでその被害額なら、楽観視はできませんが執行猶予がつくこ...
1 可能性はあります。 2 詐欺罪になります。 3 詐欺罪は初犯でも相対的に実刑の可能性が高い犯罪とされています。報酬も得ていたようですし、厳しい結果も覚悟しておいた方が良いでしょう。余罪があれば尚更です。
回答したいのはやまやまなのですが、担当弁護士と相談するか、あるいは彼氏に対して近所の弁護士に 面談相談に行くよう伝えた方がいいと思います。 本人から話も聞けませんし、裁判記録も全く読めませんので、 ネット上で役にたつアドバイスをする...
以上のように、あなたのケースでは、前の執行猶予判決をいつ受け、今回の無免許運転等の犯行をいつ行ったのか(執行猶予期間がいつ経過するのか)を意識しながら、今回の無免許運転等の裁判対応をして行く必要があるでしょう。 そのため、検察官に正...
検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。
>この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…? また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか? 申し訳ありませんが、詳細がわからないのでネット上での回答は難しいです。 担当の弁護人に聞くか、近所で面談相談に...
万引きしたのではないかと不安に駆られ、という状況がよく分からないのですが、万引きをしていないのであれば、気にするような話ではありません。
あなたもキャッシュカード詐欺の被害者ではありますが、今の世の中、どこの誰とも分からない他人にキャッシュカードを4枚も渡せば、特殊詐欺などの犯罪に利用されるおそれがあることは容易に判断できることです。あなたの渡した口座を利用され、多くの...
口座凍結されてから警察に行ったのでしょうか。口座凍結される前に行ったなら、自首となって刑が減軽される可能性があります。 あなたは、自分の口座を他人に譲渡した件と銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った詐欺で取調べを受けていますね。...
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
示談をするかどうかは、あなたのお考え次第です。ひどいことをされているので、金額はあなたが納得する金額を要望してもいいでしょう。 ただ、少し考えていただきたいのは、性犯罪の前科があるのに、酔っていて抵抗できないあなたを狙ったというのは相...
【質問1】 在宅の取調中のアドバイスを受けるために私選弁護人を依頼した方がいいでしょう。 国選弁護人は起訴後でなければつかないため、それ以前の取調で話すべきでないことを話してしまうことを防げません。 その結果、判決(執行猶予の有無など...
自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...
私選はいらないでしょう。 弁償は、被害者からの打診待ちでいいでしょう。 終わります。
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
逮捕はされずに、在宅のまま任意で事情を聞かれるだけの場合もあります。 キャッシュカードがどのように利用され、どの程度関与しているか等、今後の捜査を踏まえての判断になるでしょう。
>書類送検されたあと >検察庁に呼び出しされた時に、妊娠中や出産直後だった場合 不起訴になる事はありますでしょうか? それだけが理由で処分が変わることは考えにくいです。犯罪の重さ次第でしょう。
内容を聞く限り受け子として、詐欺に加担している可能性が極めて高そうです。 本当にアルバイトの募集通り、訪問先に「アンケートの回収できました」と伝えましたか? アルバイト内容とは裏腹に、訪問先に別の役職・肩書などを名乗るよう指示されてい...
刑事訴訟法第345条では、「無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」と定められており、無罪判決がなされた場合、被...
(1)わりとよくあります。被疑者段階の国選弁護人で、しかも余罪があるケースだとやることが多いので、パートナーからの伝言まで伝える時間がないことが多いです。また組織犯罪だと、関係者からの伝言が虚偽供述命令を意味する暗号・符丁だったりする...
全てのデータを削除している以上、これ以上何か対応できることはありません。 家宅捜索、逮捕等があったら、素直に全て話して、弁護士と相談しながら最善を尽くすのみでしょう。 ただし、本当に家宅捜索や逮捕があるかどうかは分かりません。ご心配な...
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
>何かアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 お勧めは、 ①実刑の可能性が高い根拠を、国選弁護士から聞く ②①の結果を踏まえて、他の弁護士に相談に行く という対応です。 例えば、余罪がたくさんあって、被害額が...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 費用が一切準備できないとなると、ご自身で警察署に出向いて自主の手続きを取るしかないかと思いますが、数万円の日当程度で同行をお願いできる事務所もあろうかと思いますので、複数の法律事務...