スマホ不正購入における詐欺罪 余罪
1.昨年の1月ごろに、職場の後輩に、スマホを契約して他人に貸すという案件を紹介され、SIMカードのみを含め、9件ほど契約し、指定された住所に送付しました。
渡したスマホは、個人事業主がスパムメールを送るために使うと言っていました。
自分の記憶では、使用料は月々相手が支払い、多少多く支払うからその差額が自分の手元に残るというものでした。
スマホを契約する際に、事業で使うため、他人も使う旨は伝えていたと思います。
2.同様の案件も行なってしまい(スマホを転売目的で不正に購入し、同行者に渡して報酬を得る)詐欺罪となり、昨年の10月に家宅捜索、その後、在宅捜査を経て、現在、在宅起訴・裁判を控えている状態です。
家宅捜索された際にスマホを押収され、2については在宅捜査中に取調べが行われたのですが、1については何も聞かれませんでした。
また、1については、家宅捜索前に全て解約しており、使えない状態となっていました。
【質問1】
このような場合、1については裁判後にまた、捜査が進み逮捕・書類送検・起訴されるのでしょうか。
【質問2】
もし、1で捜査が進んだ場合、詐欺罪に問われるのでしょうか。
【質問3】
2については、初犯ということもあり、執行猶予付きの判決になる可能性いのですが、1について起訴された場合に実刑になるのでしょうか
1 可能性はあります。
2 詐欺罪になります。
3 詐欺罪は初犯でも相対的に実刑の可能性が高い犯罪とされています。報酬も得ていたようですし、厳しい結果も覚悟しておいた方が良いでしょう。余罪があれば尚更です。