第三者に渡した口座の問題で逮捕される可能性や在宅捜査の長期化について
去年の10月に口座を第三者に渡してしまいました。
今年1月に自首し、厳重注意で終わりました。
(次からは気をつけて。という事で調書はとりませんでした。)
ですが、その数週間後に県外の刑事さんから渡した口座の件で詳しく聞きたいと言われ、電話で経緯を簡単に話しました。
被害届は出てないとの事でした。
電話口の刑事さんが『最寄りの警察署まで私が行くのでそこで詳しく話を聞かせてほしい。また連絡します。』と言われてから今現在までずっと連絡がありません。
半年連絡来ないと、いきなり家に来て逮捕状もって逮捕されてしまうんじゃないかと不安で仕方ありません。
当然悪いことをしたので逮捕される覚悟でいます。
この場合、逮捕状持って逮捕される可能性は高いでしょうか?
在宅捜査はかなり時間がかかると聞きますが1年近くかかることもあるのでしょうか?
>この場合、逮捕状持って逮捕される可能性は高いでしょうか?
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に自首しており、既に警察側に犯罪概要、住まい•連絡先等も把握されていることに鑑みれば、逮捕の必要性に疑義があり、警察側も在宅捜査で進める事案の可能性があります(このため、逮捕の必要性が高い事案ではないように思われます)。
>在宅捜査はかなり時間がかかると聞きますが1年近くかかることもあるのでしょうか?
→ 在宅事件の場合、身柄事件の場合の身体拘束期限のような厳格な期限が定められていないため、事件•事案によっては捜査期間が1年程度かかることもあります。
既に自首もしている以上、基本は警察から何らかの連絡があれば誠実に対応していくことになろうかと思われますが、どうしても心配であれば、弁護人を選任し、必要な弁護活動をしてもらう(県外の警察署に進捗状況を確認してもらう、被害届が提出されていれば、意見書等を提出してもらう等)方法もあろうかと思います。たたし、在宅事件の場合、勾留された場合と異なり、国選弁護人が選任されません。そのため、弁護を依頼するのであれば、ご自身で私選弁護人を選任することをご検討下さい。