同種同罪の執行猶予満了後の再犯について

9年前に建造物侵入の前歴が1件、7年前に窃盗住居侵入など4件で懲役1年半執行猶予3年となり、執行猶予後3年以上たって住居侵入をしてしまい、自首しました。全て覗き目的でした。現在在宅捜査中で、できるだけ実刑を避けたいのですが、どのようなことができますでしょうか。

起訴の判断がなされる前に、被害者との示談を試みることが考えられます。
 ただし、覗き目的という事案の性質上、被害者側が被疑者本人との連絡には難色を示すことも想定されます。そのため、弁護士を通じて交渉にあたってもらうことが考えられますが、在宅被疑事件の場合、勾留された場合と異なり、国選弁護人が選任されません。そのため、弁護士に示談交渉等の弁護を依頼するのであれば、ご自身で私選弁護人を選任することをご検討下さい。

返信ありがとうございます。
今回自首のときに弁護士を選任させていただきました。
今回実刑の可能性は高いでしょうか?

自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。
 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。
• 自首をしたことが不起訴判断の一事情になる可能性がある。ただし、同種の罪が繰り返された経緯等に鑑みれば、被害者と示談等を試み、あなたに有利な事情を増やしておくべきでしょう。
• 住居侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」のため、略式請求で罰金で済む選択肢もあり得ます。
• 仮に、起訴(公判請求)された場合でも、全部執行猶予の要件をみたす可能性があり、実刑を回避できる可能性は残されています。
 ※なお、刑法第25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」 には、以前に執行猶予付き懲役刑の判決を言い渡されたものの、執行猶予期間を満了した者も含まれます(執行猶予期間の満了により、刑の言渡しが効力を失うため、上記の要件をみたすことになります)。

【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

ご回答ありがとうございます。
担当弁護士からは示談があれば執行猶予の可能性が高い、なければ実刑の可能性が高まると言われました。
今回の事例はやはり示談がなく、起訴された場合実刑の可能性が非常に高いのでしょうか?