特殊詐欺 求刑4年 被害弁済受け取ってもらえず 執行猶予は難しい?

彼氏がわたしへの借金返済に困り、Twitterで見つけた闇バイトに応募し、老人からキャッシュカードを騙し取り、ATMからお金を引き出すいわゆる特殊詐欺の出し子と受け子をして逮捕されました。
(初犯です)

2件の事件に関わっていて、1件目の事件は出し子部分が起訴され受け子部分は不起訴となり、窃盗罪。被害額ははっきりわかりませんが彼がATMから引き出したのは20万くらいで、組織グループ全体だと100万円代前半くらいでした。

2件目の事件は出し子受け子両方起訴されて、被害額25万で詐欺と窃盗罪で被害額25万円。

国選弁護士にお願いして、被害弁済は試みましたが2件の事件両方とも受け取ってもらえませんでした。

それで、彼が今持ってるお金残り10万円くらいを贖罪寄付に回してもらいました。

つい最近保釈請求が通り今は家に帰ってきてます。
裁判では4年の求刑が出て、現在判決待ちなのですが…

この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…?

また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか?

詳しい方いたらご意見よろしくお願いします。

検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。