実刑になるか執行猶予になるか知りたいです。

私は未成年の時に器物損壊で鑑別所 3年後程に無免許運転で少年院 成人になって強制わいせつ2件起訴され保護観察なしの2年6ヶ月執行猶予4年の判決を受けました。執行猶予が満期1ヶ月前に今回の事件 公然わいせつと器物損壊『他の女性の衣類に精液を掛けて服を汚した』汚損 被害額千円の2件で起訴されました。
逮捕された時には満期を超えていたので、今回の件と前回の2年6ヶ月は合算されず、今回の件だけで判決を言い渡されると思うのですが、弁護士さんに聞いたところ、前例がないから分からないとのことでしたので、分かる方が居れば教えて頂きたいです。

今回の件で再度執行猶予が貰える可能性はあるか。
実刑の可能性の方が高いか
その場合、約何年ほどの実刑の可能性があるのか教えて下さい。
また、示談は、公然わいせつの方は被害者ではなく、通報者となります
器物損壊は示談を取り合ってくれませんでした。
宜しくお願い致します

奥村先生、忙しい中ご回答ありがとうございます。もし、これらの事から実刑となれば、〜何年までの期間になりそうと思われますでしょうか?
最後の質問宜しくお願い致します。

再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。

刑法第二五条
2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

もっとも、公然わいせつや性的動機の器物損壊について、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」の要件が揃うことは少ないと思いますから、実刑は覚悟された方がいいでしょう。

器物損壊については、公訴事実に金額が出ているので、慰謝の措置を尽くしてください。

具体的な量刑相場や同種事案の量刑を調べるのは弁護人の責任で、調査権限もあるので、調べてもらうのがベストだと思います。