関税法違反と商標法違反で取り調べ

関税法違反と商標法違反で今取り調べを受けてます。
逮捕には至っておりません。在宅捜査で次回の呼び出しを待っております。
家宅捜索でブランド5件の57個の偽ブランドが出たため、商標法違反で先月から警察署で取り調べを受けてます。ちなみに税関で差し止められた商品はブランド2件の18点です。

警察には、以前から税関で何度も差し止めされていることもあり、知らなかったでは済まされないことを指摘され、正直にもしかしたら偽物も届く予感もしていたと話しました。ただし、最初から偽物だとわかって販売はしてませんでした。

帳簿などはつけてないのでおよそではありますが、偽物だと思われる売り上げ300万円前後で利益が50万円前後。初犯です。

【質問1】
早くから私選弁護士を付けないと、執行猶予を取ることは難しいでしょうか?国選弁護人だと取れませんか?

【質問2】
罰金いくらぐらいになりますか?実刑になりますか?
今後、逮捕はありますでしょうか?

【質問3】
損害賠償請求されることもありますか?

【質問1】
在宅の取調中のアドバイスを受けるために私選弁護人を依頼した方がいいでしょう。
国選弁護人は起訴後でなければつかないため、それ以前の取調で話すべきでないことを話してしまうことを防げません。
その結果、判決(執行猶予の有無など)が変わることがあります。

【質問2】
今後の展開や具体的な内容次第なので予想できません。
執行猶予になる可能性は十分にあると思います。

【質問3】
正規のブランドのメーカーや偽ブランド品の購入者から損害賠償請求される可能性はあります。

メーカーに示談などはしておいた方がいいでしょうか?