初犯で特殊詐欺に関与し、窃盗と詐欺で起訴された場合の求刑判断と執行猶予の可能性について
彼氏 初犯(前科前歴なし)
特殊詐欺の受け子出し子、
被害額50万円以下
窃盗で2件、詐欺で1件起訴されており
求刑4年でした。
被害額はわたしも協力し全額返そうとしましたが被害者が受け取ってくれず、本人の持ってる10万円を贖罪寄付しました。
彼の父親が証人になり、監督することを約束しました。
わたしも彼を監督するという上申書を書きました。
彼は、被害者から受け取ったキャッシュカードを組織に渡さず、引き出したお金を全て持っていて、組織の人間とはその場で連絡を絶っています。
質問なのですが、やはりこの求刑では執行猶予は難しいのでしょうか?
実刑となった場合、もう一度被害弁済をリベンジして、受け取ってもらえなかったとしても供託や贖罪寄付することにより執行猶予になることはありますか?
また、今回被害額を全て自分で受け取り組織の人間と連絡を絶っていますが、これは犯行態度が悪いとみなされ裁判でマイナスに働くのでしょうか?
求刑4年ということですがこれは被害弁済を申し出たことや贖罪寄付の件を考慮した結果なんですよね?
たくさん質問してしまってすみません。
毎日不安だらけで、どうかご回答よろしくお願いします。
検察官が求刑を4年にしているのは執行猶予は認めない意思表示にすぎません。実際には執行猶予相当でも、執行猶予がつけられる3年以上の刑を求めるのが検察官の動き方です。初犯で前科前歴なしでその被害額なら、楽観視はできませんが執行猶予がつくこともあるでしょう。贖罪寄付はほぼ意味がないと言われていますがしないよりはした方がよいかと思います。
ところで、その手のケースならばほぼ確実に国選弁護人がいるのではないかと思いますが、その方にお願い出来ないのでしょうか。まずは国選弁護人に相談すべきです。
担当の国選弁護人に相談した方がいいと思います。
もし、どうしても他の弁護士の意見を聞きたいのであれば、彼氏とも相談し、
面談相談に行ってみることをお勧めします。
担当弁護士は、今までの経緯や、本人への聞き取り、
裁判資料などにも目を通しており、日本で一番この事件に詳しいので、担当の弁護士に聞くのが一番だと思います。