養育費を強制執行された場合に払えない
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...
・連れ去り方は違法性はないのでしょうか? → 暴力を伴って連れ去ることはたしかに違法ですが、連れ去り方法のみで親権や監護権を決められることはないというのが、裁判所の取り扱いであると思われます。 ・今の法律では連れ去り勝ちは本当でしょ...
医師が追加記載をさせることは難しいでしょう。 警察に事情を話して見ることですね。 弁護士が付いても受理されやすくなると言うことはないでしょう。 事情説明書を作成したほうがいいでしょう。 その際、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
相手はの引っ越し先は実家なのである程度の生活は保証されてると思いますが、それでも相手が要求に応じなければ減額はできないものか? →減額というのは、何の減額でしょうか。 離婚の場合、不貞などの離婚原因を作った夫婦の一方がもう一方に対して...
離婚届への署名を強要されたのであれば話は別ですが、しぶしぶではあってもご自身の意思で離婚届に署名されたのであれば、「出ていけ」というのは離婚について合意した後の話なので、そもそも婚姻関係を前提とする「悪意の遺棄」の問題にはならないかと...
仕事を辞める(収入が0になる)としても、実際には稼働能力があると認められれば養育費を調停で決めることは可能です。 現在は、養育費について公正証書や調停調書がない状況なのでしょうか。 あれば、養育費の回収のためには強制執行で足ります。...
算定表をベースにして、その他の事情を斟酌することになりますが、 前回の調停時と事情の変更が大きくないと、容易に変更は認められ ないですね。 長女は養育費の対象から外れそうですが、前回の調書でそのことを 見越して、調書を作ることが多いで...
離婚する場合、不妊治療費は返却しなければならないのでしょうか? →ご相談内容のご事情ですと、不妊治療費を返金する法的根拠がないので、返金する義務はありません。 また、協議離婚となった場合、現在専業主婦の私は子供を引き取ることは難しい...
養育費調停を起こすこと自体は可能です。 調停で養育費の金額が決まったとしても、相手方が任意に払わない場合は給与債権の差押えや銀行口座の差押え等強制執行の手続きを取らなければ回収できないことにはご留意ください。 調停で約束すれば、不...
折り合いが付かなければ、実際に監護するほうが、受け取るのが 原則です。 役所は、事情を知らないので形式的に処理をしますが、あとから もめることは、よくありますね。
紹介はできませんが、回答者の中には、大阪近辺の弁護士は 何人かいますね。
離婚成立後の養育費増額請求が認められるか否かは、主として離婚成立後に「事情の変更」が生じたか否かによって判断されます。 例えば、無職になり収入が大幅に減額(逆に転職などにより大幅に増額)した場合や親権者側が再婚(養子縁組)をした場合な...
子供は大きいので、自由意思に任せていいですね。 なにをするか怖いという言葉が、気になったので、家裁 を利用したほうがいいかと。 また、費用がかかりますが、弁護士を利用する方法もある でしょう。
まず、入院されるほどのケガをされた件やそれ以外にもDVを受けていた件については、婚約破棄するかしないかにかかわらず、不法行為に基づく損害賠償請求として入院費用や慰謝料を請求することが可能です。また、婚約破棄される場合は、婚約破棄の慰謝...
ご相談者さまの配偶者が養育費の支払い義務者で、今回養育費の減額調停を申し立てたということでよろしいでしょうか? 少なくとも減額された養育費の金額で合意したという旨の書面は作成し、お互いに署名押印の上取り交わしておくべきです。 相手方...
>ふつうこれは逆ではないでしょうか? そこはどちらでも構いません。 >養育費は算定表以下の金額ではだめなのでしょうか? 合意できるのであれば、算定表以下でも大丈夫です。 少なくとも、「収入を明かしてもらえないなら、合意できない」...
養育費は収入をベースに決めますので、収入がある限りは 収入に応じて決めることになります。 他方、逮捕され、仮に刑務所に収容される場合には、収入が 絶たれますし、本人自体が入金できなくなるので事実上回収 は難しいと思われます。
養育費は、子供の権利です。 母親は親権者として、代理権があります。 したがって、合意は有効です。 ただし、事情が変われば、変更も可能ですが、合意 したことを主張されるといいでしょう。
>書面で交わしてないですが効力はあるのでしょうか。 そのような約束は法律的には無効ですので、従う義務はありません。 仮に書面で交わしていても同様です。
養育費を一方的に減額することはできませんので、減額した額を払った場合、相手方は強制執行が可能な状況にはなります。 実際に強制執行があるかは、相手方の選択次第です。 しかし、不払いよりは、減額した額でも払っておく方が無難なのは間違いあり...
ご相談者さまの収入は通常関係ありません。 養子縁組等、減額交渉の段階で生じていない事柄については通常考慮しません。養子縁組の可能性がどれくらいあるのか具体的にお伝えする必要があるでしょう。 前年度の源泉徴収票等から収入を判断するのが通...
財産分与は別居時にある財産を分けますが、婚姻費用は毎月の収入から支払うという考え方です。 毎月の収入より、婚姻費用や養育費が高くなることはまずありません。 ですから、理屈上は、婚姻費用などの支払が財産を目減りさせることはありません。 ...
息子さんの子どもでなければ養育費などを払う理由はないので、DNA鑑定をしなければ養育費を支払わない、出産費用も分担しないと答えられても問題ないと思います。 また、慰謝料も支払い義務が発生する理由は見当たりません。 別れる以上、病院に付...
DNA鑑定に応じてもらえないのであれば、認知の調停を起してもらわないと認知できないと回答して良いと思います。 出産費用の分担も養育費の負担も、親子関係が確認できない段階で応じる必要はありません。 慰謝料300万円は支払わなくてよいと...
まず、あなたにとって有利な解決ができるかどうかは、一連の約束について書面化されているか(せめてLINE等のやり取りが残っているか)等によりますので、一度、証拠となりうる書面やLINE等のやり取りを持って、法テラスの民事法律扶助等を利用...
ギャンブル等で作った借金に比してやや理由のある借金かと思いますが、本来であれば養育費の減額調停などで適切な養育費まで減らしてもらうことが必要で、借金して養育費を払っていたということは今の配偶者から責められる事情とはなります。 お子様...
>私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか? 「協議書」と、「公正証書」が別立てだ、ということでこういう書き方になっています。 協議書全部を公正証書の形式で作るのではなく、 「協議書のうち、養育費支払い等について、別途...
お近くの弁護士に相談してください。 これで終了します。
養育費は、子供のためのものというのが考え方の根底にあります。 なので、法律上、あなたが父親ということになれば、具体的な金額はともかく、養育費の支払い義務はまず回避できません。 認知についても、求められて拒否した場合、最終的には認知す...
脅しなら警察相談がいいですが、まだ脅迫にはなっていないでしょう。 未成年者を妊娠させること自体は、犯罪にはなりません。 終わります。