共同購入した車について

2020年10月頃妹夫婦が離婚し、妹が親権を取りその子供2人が家を出ていく形となり、行くあてがないとの事で僕の家に落ち着くまで住んだら?と話をして、事前に家賃などの金銭的な話し合いは済ませた上で一時的に一緒に住むことになりました。
僕は結婚していて妻、子供2人います。
妹の子供2人は保育園に通っていて
妹は仕事の都合上送り迎えが間に合わないという事もあり僕達が協力しようと思いましたが
車が軽自動車という事で、妻が迎えに行く際、僕達の子供2人、妹の子供2人、計5人が乗るにはチャイルドシートなどを装備しないといけない手前、手狭だと判断し
妹と相談した結果僕の軽自動車を下取りに出し、コンパクトカーを共同購入しようという話になりました。
妹はディーラーに務めている為、融通が利くとの事でお願いし
所有者はディーラー、使用者は妹の名義にし
頭金は折半、月々2万円の5年ローンにし半分ずつ払う事にしました。
任意保険は僕が全て負担し、妹が家を出ていく際は車の使用権は僕に譲り、僕が月々2万円ずつ返していくという話になりました。
そして同棲して1ヶ月頃、元旦那の養育費がなく生活費が用意出来ないので折半と決めていた家賃の値下げをして欲しいと言われました。
僕達もあまり裕福では無かったですが
少しでも協力したい気持ちと最初に決めたルールを破るとキリがないと思いましたが5000円値下げし月30000円僕に渡すという形でお互い納得しました。
その1ヶ月後くらいに突然妹とその子供は荷物を残しままま出て行き
実家に住んだり、新しい彼氏と住んだりしていました。
僕は妹から出ていくとも聞いておらず、妹用に借りた駐車場などは解約してませんでした。
僕はその時僕の家に荷物を残しているので家賃や駐車場代は発生していると思い月33000円の支払いを待っていましたがそれはありませんでした。
その時妹は荷物を残してはいるが住んではいないので家賃は発生していないと思っていて僕の2万円の車の支払い義務は発生していると考えていたのかもしれません。
妹から入る月33000円の家賃と僕が払う2万円の車代を相殺させても妹は不利になることはないと思い僕は何も言いませんでした。
そして3ヶ月後くらいに連絡があり車代3ヶ月分の6万円を払えと言われ
その時も荷物があり、駐車場代も負担していたのでそこで相殺させればいいと言いましたが
『荷物があっても住んでいなければ家賃は発生しない』
と、言われ
『元旦那の養育費が入らなくて困ってるんだから6万円払わないなら私に所有権はあるし
ディーラーに務めているからレッカーでその車を回収する事も可能だし
売り飛ばす事も出来る』
と言われました。
車がなくなると困るので渋々6万円払いましたが
共同購入をしたのに一方的な意見で車を回収したり、レッカーで持っていく事は可能なのでしょうか?
家賃の33000円の3ヶ月分は貰えないのに
車の3ヶ月分だけ回収されるのは致し方ない事なのでしょうか?
ご意見をお聞かせ願いたく投稿させて頂きました。

まず、あなたにとって有利な解決ができるかどうかは、一連の約束について書面化されているか(せめてLINE等のやり取りが残っているか)等によりますので、一度、証拠となりうる書面やLINE等のやり取りを持って、法テラスの民事法律扶助等を利用した無料相談に行かれることをおすすめします。

あなたが日常的に使っている自動車を妹さんが裁判所での手続を経ずに無理矢理レッカー等で回収することは自力執行に該当し、違法です。ただ、ローン代の支払が滞った場合、所有権を留保しているディーラー等が裁判所での手続を経て自動車を回収して売却することは可能なので、自動車を使い続けたいのでしたら、基本的にはローン代の支払が滞らないように妹さんと話し合いで解決するほかないように思います。