養育費支払い義務の有無
前提として行為前にお互い交際宣言や結婚宣言なしまたは不明瞭な状態で性行為を行い女性が妊娠した場合、一般的には望まない妊娠として堕胎するかと思いますが万が一産みたいと女性側が宣言した場合養育費支払い義務は発生するでしょうか。
前提として交際や結婚宣言をしておらずいわゆるワンナイトのようなもので、そう言った意思が男性側になく(行為前の女性もそれを認識)、産んで欲しくないという宣言もあります。
その上で女性が出産の決断をした場合養育費や出産費、認知など必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
ちなみに女性側は男性側に結婚を求めておらず、現段階では養育費の支払いも求められてないです。
具体的な話し合いの段階となった時、どこまで養育費の支払い義務がないことを男性側は主張できるかという点です。
養育費は、子供のためのものというのが考え方の根底にあります。
なので、法律上、あなたが父親ということになれば、具体的な金額はともかく、養育費の支払い義務はまず回避できません。
認知についても、求められて拒否した場合、最終的には認知するように裁判を起こされる可能性もあります。
父親と母親の関係性や約束事は、あくまで親同士のものであって、それで子供の権利を制限するのは妥当でないというのが基本的考え方になります。
なので、仮にあなたが父親であると法律上も認められ、養育費の請求を受けた場合、
具体的金額の妥当性について争う余地はあるかもしれませんが、支払い義務そのものは認められるものと思われます。