傷害罪で医療側の診断書はいつまでが時効

2016年2月に当時外国人元夫に家庭内で膝を蹴られ倒され前十字靭帯断裂、靭帯損傷で約一ヶ月手術に入院となりました。当時主治医に夫が付いて来ていた為私は嘘を言いリビングで転んだといいました。診断書には原因は書いてなく前十字靭帯断裂しか書いてません。
同年3月16日退院後の10日後辺り、居酒屋の帰り道深夜に元夫が突然私の頭右耳より後ろ側を拳で殴りかかり、腫れてきたので警察を呼びました。その際傷害罪で訴えたかったですが、再婚して間もなかったので被害届はだしませんでした。
2017年6月に離婚。
外国人夫は帰国すると言って別れたので慰謝料や養育費、傷害罪は頭にありませんでした。
しかし、2018年2月に連絡があり私と離婚してからの2ヶ月後に再婚していた事が本人の口から発覚。
私は何も訴えることは出来ないまま泣寝入りになってしまうのでしょうか…

傷害罪の時効は10年ですから、警察に相談して、被害届を
受理してもらえるといいですね。
慰謝料は時効で厳しい。
養育費請求を急ぐことでしょう。

内藤弁護士さま
お忙しい中、お返事ありがとうございます。
診断書には前十字靭帯断裂しか書いてませんが、医師に追加で夫による暴力等が記入されてないと刑事課への受理は難しいのでしょうか?個人で戦うより弁護士さんにお願いした方が受理されやすいのでしょうか?2点ご回答頂けたら、幸いです。

医師が追加記載をさせることは難しいでしょう。
警察に事情を話して見ることですね。
弁護士が付いても受理されやすくなると言うことはないでしょう。
事情説明書を作成したほうがいいでしょう。
その際、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。