離婚協議書の甲と乙について

別居2年、現在相手から離婚を希望されています。
協議書をつくったので目を通してほしいといわれたのですが
甲が私になっており、離婚したい側の妻が乙となっています。

ふつうこれは逆ではないでしょうか?

また、養育費を口頭では算定表に基づいた金額で合意していたのですが、
冷静に考えると、そのお金を支払っていたら、今後私の生活のこともありますし、
(今は一時的に実家に身を寄せていますが、今後1人暮らししていきたい希望もあるため)
別居当初面会交流できていた、長女には本人の意向という母親からの連絡のみで
全く会えなくなっています。次男はまだ小さいので会えているのですが‥
また妻も、収入を明かしてくれません。

養育費は算定表以下の金額ではだめなのでしょうか?

また年金についての項目も記載されていたのですが、3号分割であれば
わざわざ協議書に盛り込む必要はないと思っていたのですが
いかがでしょうか?

甲乙の定め方には決まりがあるわけではありませんので、どちらが甲でも問題はありません。

養育費については最終的に裁判所で揉めたときには算定表に従った判断になる場合が多いため、その点で争う実益がどれほどあるのか検討することになります。
配偶者の収入については源泉徴収票などで可能な限り明かしてもらうべきでしょう。

年金分割については、分割割合の合意をしていることの証拠として合意書に盛り込むのが通常です。

養育費の金額のみどうするかお考えいただく必要があろうかと思います。

>ふつうこれは逆ではないでしょうか?

そこはどちらでも構いません。

>養育費は算定表以下の金額ではだめなのでしょうか?

合意できるのであれば、算定表以下でも大丈夫です。
少なくとも、「収入を明かしてもらえないなら、合意できない」と伝えるのが良いと思います。

>また年金についての項目も記載されていたのですが、3号分割であれば
わざわざ協議書に盛り込む必要はないと思っていたのですが
いかがでしょうか?

文言を確認していないのではっきりしたことはいえませんが、確認的に書いておきたいのかもしれません。