財産分与の要求はどこまで断れる?
質問1 被害者側なのにお金を渡す必要はありますか? →被害者かどうかは関係なく、結婚していないなら原則財産分与の義務はないので、お金を渡す必要はありません。 質問2 被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡...
質問1 被害者側なのにお金を渡す必要はありますか? →被害者かどうかは関係なく、結婚していないなら原則財産分与の義務はないので、お金を渡す必要はありません。 質問2 被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡...
有効期限は、条項の内容によります。時効にかかるまでというのもあるでしょうし、ずっと有効ということもあります。内容によっては、期限を定めていなくても、合理的期間までと制限されることもあります。 守られなかった場合については、制裁的条項を...
暴行されたことによる怪我の治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、暴行されたことにより壊れた物品の修理費等を不法行為に基づく損害として賠償請求できる可能性があります。 なお、共同不法行為として、相手方A及びBに対して連帯して賠償請...
本件については警察や検察官の判断によるところが大きいと思います。抵抗があるのかもしれませんが、被害届を出す被害相談をするしかないと思います。また、私の加害者側の経験では、被害者側に迷いがある場合に、カウンセラーに相談されて被害の届け出...
事件性が感じられないので、事件にはなりません。 同意の範囲です。 被害届ということもなく、受理されることもありません。
お子様の年齢にもよりますが、相手の親に監督義務があれば治療費等の請求はできます。治療費等を請求しても払わなければ裁判等で請求をして払わせることになります。まずは相手の回答を待ち、一切払わないということであれば再度弁護士に相談されること...
告訴をするには通常、警察署に対して告訴状を提出します。 告訴は、誰でも行うことが出来る告発とは異なり、犯罪の被害者・その法定代理人、被害者死亡などの場合に限って一定の親族のみなど、出来る範囲が限定されています。 告訴を行おうとする犯罪...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事件が検察官に送致され、少なくとも略式起訴により刑事処分が確定する可能性があるようであれば、それを待って刑事手続の結果を証拠として裁判を起こす方が、立証の観点からは無難といえます。...
偽造であることを弁護士が認識していた証拠があれば、責任を追及することはできるでしょう。 他方で、「たぶんそうだったはずだ」程度の薄弱な根拠で懲戒請求をしてしまうと、逆にあなたの方が責任を問われる事態もないとも言えません。
弁護士から慰謝料請求書を出してもらうといいでしょう。 身の安全を考えれば、多少の費用をかけてもいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 少年事件においても、最終的な処遇を決める上で、被害者の処罰感情の有無や程度が考慮され得るため、相談者様が嘆願書を提出することにより、当該少年にとって有益な影響をもたらす可能性はあります。
クリアファイルが本人のものであれば上記の罪ですが、渡した人のクリアファイルであった場合は、渡したことが不法な有形力の行使として暴行罪となる可能性はあります。ただ成立するかはケースバイケースです。
警察は民事不介入ですし、行政サポートの対象とはいえず、ぴったりの窓口を探すのは難しいとは思います。本来は学校が対応してくれればいいのですが。 あえて申しますと弁護士であれば代理人になれますので、返却にあたり弁護士に同行してもらうか、対...
交際相手の方の事件を担当している捜査機関(警察等)に、本件に弁護士が受任していないか、確認し、連絡先を確認してみて下さい。 また、当番弁護士として接見を行った弁護士がいれば、その先生に連絡を取ってみて下さい。
妹さんが故意的にアラームを鳴らしているのであれば暴行罪となり得ますが、家族に嫌がらせ等をするつもりがないということですと罪にはなりません。
弁護士に相談するといいでしょう。 脅迫もあり、人格権侵害もあるので、やめさせたいなら、対抗措置を 取るといいでしょう。 相手らが訴訟をして来ることはありません。
1.第三者に対して、どうしても伝えなければならない事情がある 2.その内容は、依頼者にとって、なんらかの意味合いで不利になるものである 3.依頼者にとって不利になりかねない話を、私(弁護士)からすることはできないので、あなた(依頼者)...
受け取ったことで刑が軽くなるということはないと思います。示談や被害弁償が出来ない場合、弁護人としては「謝罪文を送った」という事実だけを証拠にして残さざるを得ないわけですが、それだけでは減刑への影響は正直微々たるものです。 内容証明郵便...
画像を送ったことによる児童ポルノ製造の場合でいえば、通常は、LINEやSKYPE等の通話アプリの内容、SNSのスクリーンショット、DMの内容等を証拠として提出し、捜査が開始されることが多いと思います。
事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。 離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。
お怪我の治療期間等に影響されますので、具体的な事実関係が分からないことには何とも言えない状況です。一度お近くの法律事務所にて、本件の経緯、治療の状況等を説明の上、アドバイスをもらうのが良いと思います。
可能でしょう。 ただし、警察が対処してくれるかどうかは、わからないので、 まずは相談に行ってみることでしょう。 他方、民事で慰謝料請求は可能でしょう。
期間が長いので、詳細を説明するのが大変でしょうが、出来事をまとめて、 警察に持ち込むといいでしょう。 警察は、事実関係から、何らかの罪名をもとに、捜査に着手してくれる可 能性がありますね。
掘られた土砂を埋め立てたり、 撤去された擁壁、柵や扉等を設置し直したりした場合は、 実際にかかった工事費用を請求できるかと存じます。 また、上記工事を行った結果、新居の完成が遅れ、本来払う必要のなかった賃料やホテル代を支出したのであ...
証拠価値の問題はさておき、動画自体は、証拠として認められます。 ただし、証拠の出し方にはルールがあり、きちんと出さないと裁判官に読んでもらえないので、弁護士あるいは裁判所の職員の指示にしっかり従うようにしてください。
>今相手がどこで何をしているかわかりませんし、それらの行為をされた証拠もありませんが、訴えることはできるでしょうか? >また、相手が今何をしているかさえ突き止めれば証拠はなくても訴えることはできるでしょうか? 相手がどこに住んでいる...
勤務中のお客とのトラブルですので、警察に相談する前に、お勤め先の上司等に報告し、対応を仰がれてみるのが無難かと思われます。
刑事告訴するしかありません。 速やかに関係する書類や返金の資料を持ってお近くの弁護士に相談するといいと思います。
盗撮被害に遭われ、また示談書の締結、その後の履行についてなど、大変ご不安な思いをされてきたと思います。 ① 示談書で定めた期限内に犯人から示談金の振込がないことについては、常にその懸念が伴います。 そのため、私の方で被害者の代理人とし...
現状やるべきこととしては、ブロック・着信拒否してシャットアウトするとか、証拠を取り溜めておくといったところかと思います。