罪に問えるか否かについて

婚姻中に主人に財布からお金を抜かれたり、クレジットカードを無断で使用されたことを婚姻中は家族だから罪に問えないと警察に言われたのですが。離婚後、罪に問う事はできますか?

事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。
離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。