少年事件での被害者からの嘆願書は意味があるのか
去年、窃盗事件に遭いました。後に犯人が捕まったのですが未成年で、ご両親から損害の賠償をしたいとの申し出があり示談金の相談をして無事解決しました
示談金の相談の際、犯人であるお子さんを連れて謝罪され本人も反省しているように見えましたし、被害回復もしているので
効果があるのであれば嘆願書でも書いて本人が極力早く普通の生活をしながらやり直せればなと考えています
嘆願書が
・保護観察程度で済むから必要無いのか
・少年犯罪の場合、家庭内での環境の方が大事で必要無いのか
分からないので書いた方が良いのか悩んでいます
少年犯罪で家庭裁判所に嘆願書を出した所で一定の効果はあるのでしょうか?
※因みに犯人は初犯のようですが、当方の事件以外にも複数件取り調べがあるようです
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
少年事件においても、最終的な処遇を決める上で、被害者の処罰感情の有無や程度が考慮され得るため、相談者様が嘆願書を提出することにより、当該少年にとって有益な影響をもたらす可能性はあります。