謝罪を受けたくない場合
被害者です。加害者からの謝罪文を受け取りたくない、または受け取っても親に読んでもらって、私は読みたくないし許さない気持ちは変わらないので、送り返すことはできますか?(未成年です)
受け取ってしまうと(読んでしまうと)、加害者の罪が軽くなったりしますか?(加害者も未成年)
でも損害賠償はしてもらいたいと思っています。
宜しくお願いします。
受け取ったことで刑が軽くなるということはないと思います。示談や被害弁償が出来ない場合、弁護人としては「謝罪文を送った」という事実だけを証拠にして残さざるを得ないわけですが、それだけでは減刑への影響は正直微々たるものです。
内容証明郵便は受け取り拒否が出来ますが、普通郵便で送ってこられた場合は、投函されれば返送しようがしまいが結論は変わらないと思います。