脅迫罪と強要罪どっちになりますか??

1年ちょっと前に不倫してた友達の親権の調停に付き添いで行ってましたが、途中から喧嘩したりで私の方がストレスになり過呼吸を起こすようになり調停にいけなくなり、最後の付き添いの調停の日に私の友達も私が心配だからと付き添ってくれ、裁判所の駐車場についてすぐ過呼吸になり、調停には行けず、私の友達が不倫してた友達に変わりにLINEをうって注意してくれ、その後、弁護士を紹介してくれた知り合いからLINEがきて、私と私の友達のセイで不倫した友達が自殺未遂をした、私と私の友達を訴える、もう、弁護士に予約したからあなたも予約してください、LINEの内容は警察に提出した、私の友達は自殺に追い込んだんだから、制裁を受けるべきときたんですが、その後、不倫した友達は自殺未遂もしてなく普通に調停にきてたことがわかり、ウソだということが判明しました。これは脅迫罪で訴えることは可能でしょうか??

あと、不倫してた友達はLINEの内容を色んな人にLINEでスクショをし、送っていた可能性もあります。それは名誉毀損になるでしょうか??

可能でしょう。
ただし、警察が対処してくれるかどうかは、わからないので、
まずは相談に行ってみることでしょう。
他方、民事で慰謝料請求は可能でしょう。