傷害事件の休業補償と物品の修理代請求について。

昨日、2/24 22:30頃に友人と赤間駅北口の私の経営しているバーに入ろうとしたところ店先の路上で2人組の男性と遭遇しました。
私は相手が知らない人でお客さんかと思い入店を譲ろうとしましたが相手男性(B)も「どうぞ」と譲ってきてお互いに「どうぞ」「どうぞ」と譲り合うかたちになりました。
お互いに4回程譲り合っていたときに相手男性(A)からいきなり私の胸元に張り手をされ私はよろけました。
そこからAと口論になり私は路上に押し倒されA、B両方から殴る蹴るの暴行をうけました。
私の友人が110番通報し程なくして警察官がきて警察官が私の状況を見て救急車を呼んでくれました。
近くの緊急病院に運ばれ処置してもらい本日診断書をもらってきました。
お店は本来なら午前3時まで営業予定でしたが
私の代理で妹にお店に来てもらい24時に営業を終了しました。

そこで質問です。
・警官がきて客さんが入店できなかった30分と本来なら3時までの営業を3時間切り上げた損失分を相手男性に請求可能か。
・押し倒され暴行を受けているときに破損した眼鏡とスマートフォンの弁償は可能か。
・またどちらかでも請求が可能の場合、相手男性A,Bどちらに請求をするべきか。
・私が被害者側ですが弁護士さんに代理をお願いする場合費用はいくらくらいかかるのか。

駄文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

暴行されたことによる怪我の治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、暴行されたことにより壊れた物品の修理費等を不法行為に基づく損害として賠償請求できる可能性があります。
 なお、共同不法行為として、相手方A及びBに対して連帯して賠償請求できる可能性があるでしょう。
 ただし、相手方AとBの氏名•連絡先が判明していないと請求することができないため、相手方の特定ができているかご確認ください(なお、被害届が警察に提出され、警察の捜査対象になっている場合には、示談交渉の一環として、警察や検察を通じて相手方の連絡先等を教えてもらえる場合があります)。

【参考】民法
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

>私が被害者側ですが弁護士さんに代理をお願いする場合費用はいくらくらいかかるのか。
ご依頼される内容やご依頼される法律事務所•弁護士により弁護士費用は変わって来ます。そのため、相談される法律事務所•弁護士によく説明を受けて下さい。
 なお、刑事事件の被害者には、様々な弁護士費用の援助制度があります。
 ①日弁連委託援助(傷害罪などの身体に対する犯罪で被疑者側から示談の申入れがなされているケースであれば利用できる可能性があります)、②民事法律扶助(損害賠償請求の際の弁護士費用等の立替え)等です。
 いずれも、被害者の方の資力が一定の範囲内という資力要件がありますが、活用できる例は多いです。
 詳しくは、お住まいの地域等の犯罪被害者支援に精通している弁護士に直接相談なさってみて下さい。

【参考】法テラスサイト「弁護士費用等に関する援助制度について知りたい」
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/riyoumokuteki/hiyoutatekae.html