財産分与の要求はどこまで断れる?

婚約していた彼女と話し合い婚約解消することになりました。
その後、顔を合わせたくなかったので実家に帰りました。
通帳や生活費など私の口座から捻出していたのと管理は相手に任せていたので返して貰うために自宅に帰ると彼女の荷物や私の通帳等もなくなっている状態で音信不通状態でした。念の為に各銀行に問い合わせしたら、別れた日の次の日から3日間に分けて100万円引き出されていました。警察の介入もあり被害届を出す前に返金されたのですが、そんな事をしときながら弁護士を雇い財産分与として貯金の折半や車などを要求してきました。

質問1
被害者側なのにお金を渡す必要はありますか?

質問2
被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡す必要があるなら大体の相場が知りたいです。

質問3
また、事実としてお金を引き出して返してもらったからと言って窃盗には変わらないと思うのですが、結果論として示談になってしまう可能性はありますか?今からでも被害届を出して警察、検察官は動いてくれますか?

質問4
この案件で弁護士を雇うとしたら、弁護士によって値段が違うと思いますが相場が知りたいです。

質問1
被害者側なのにお金を渡す必要はありますか?
→被害者かどうかは関係なく、結婚していないなら原則財産分与の義務はないので、お金を渡す必要はありません。

質問2
被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡す必要があるなら大体の相場が知りたいです。
→渡す必要はないし相場もありません。ただ、手切れ金として数十万円程度渡すというのは選択肢としてあり得ます。

質問3
また、事実としてお金を引き出して返してもらったからと言って窃盗には変わらないと思うのですが、結果論として示談になってしまう可能性はありますか?今からでも被害届を出して警察、検察官は動いてくれますか?
→形式的には窃盗罪になるため被害届は出せると思います。ただ、その手のケースだと、警察は民事の問題だからと言って受け付けないことが多いです。
また、お金をすでに返してもらっているなら、それをもって示談が成立したとみられ、起訴まではされず処罰されない可能性があります。

質問4
この案件で弁護士を雇うとしたら、弁護士によって値段が違うと思いますが相場が知りたいです。
→民事の問題に限って言えば基本的には相手からの請求額-支払うことになった金額にいくらかパーセンテージをかけて報酬が決まります。
弁護士によって違いますが、20-30万程度は最低でもかかるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。
私の説明不足なのですが彼女とは内縁関係にあったので、その場合は支払う義務が生じると調べたらあるのですが、それでも支払う必要はないと言う事でいいのですか?

お返事ありがとうございます。内縁関係となると、ケースバイケースですが、支払う義務が発生することもあります。
財産分与に応じる意向があるならば、とりあえずはこちらからいくらか金額を提案してみてはいかがでしょうか。