・示談書に有効期限はあります?・示談書に書いてあることが守られなかった場合の処罰はありますか?

先日自転車の窃盗被害に遭い、犯人がすぐに逮捕されました。犯人の国選弁護人から示談したいとの連絡がありました。示談について知りたいことがいくつかあります。

示談書に別段の記載がなければ有効期限はありません。
約束が守られなかった場合について、違反した場合に違約金を支払うとの定めがあれば違約金を支払ってもらえます。約束違反自体が犯罪でなければ刑事上処罰はされません。
結局は示談書にどのような定めがあるかによりますので、ご不安であれば相手が提示した示談書をお持ちになって一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

有効期限は、条項の内容によります。時効にかかるまでというのもあるでしょうし、ずっと有効ということもあります。内容によっては、期限を定めていなくても、合理的期間までと制限されることもあります。
守られなかった場合については、制裁的条項をあらかじめ置いておくこともありますが、できるのは民事的なこと(一般に金銭の支払)のみです。単に守られなかったということで刑事処罰の対象となることはありません。最初から守る気がなかったと立証できる場合には、詐欺罪の問題になることもあります。

ご返信ありがとうございます。
守られなかった場合に違約金を支払うと定めていた場合、お金の受け取り方法はどのような方法があるのでしょうか?直接は会いたくありませんし、かと言って弁護士を通してとなると少額の違約金の場合あまりこちらにはメリットが無いですよね。

お金の受渡しのみであれば、口座振込の方法が考えられますが、その前に守られなかったことをはっきりさせて請求する必要があります。直接対面するかは別として、相手との接点を持つことにはなるでしょう。
弁護士に依頼すれば、当然費用はかかります。かといって、違約金を高額にすると、そもそも示談が成立しなかったり、極端な場合条項が無効になったりします。悩ましいところです。