刑事事件の示談について

風俗店店員をしています。
今回スマホで盗撮をされその場で警察に来てもらい被害届を提出しました。
犯人とは示談を進め示談書にお互いの名前と印鑑も記入しました。
今月末に示談金を振り込むことと振り込まれたら被害届を取り下げることや盗撮動画の消去などです。
犯人とその親と連絡をとると気持ち悪いくらいに冷静で携帯がまだ返ってこないなどと言っています。期日まではまだですが振り込みがなかった場合どうなりますか?またひっくり返されたりとかそう言うようなことはありますか?
どう対応していったらいいでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
平穏に示談書が作成されており、示談金の額や支払期限がきちんと明記されているようでしたら、法的に有効に合意が成立していると思われるので、後々になって相手方がひっくり返すというのは難しいでしょう。
仮に相手方が期限までに支払いをしなかった場合には、和解金請求の裁判を起こすことで回収を図る道があります。
示談書があれば、裁判所は基本的に記載された金額の支払命令(判決)を下してくれるので、その後は相手方の財産に対して強制執行をかけていくことになります。
裁判については、弁護士に依頼して代行してもらう道もありますので、万一相手方が期限までに支払わなかったときは、弁護士に具体的な相談をするのが良いかと思います。
なお一般論としては、本件のような状況ですと、刑事処罰を避けたいという思いからきちんと支払いをすることが多いといえます。

盗撮被害に遭われ、また示談書の締結、その後の履行についてなど、大変ご不安な思いをされてきたと思います。

示談書で定めた期限内に犯人から示談金の振込がないことについては、常にその懸念が伴います。
そのため、私の方で被害者の代理人として示談をする場合には、原則として、示談書への署名押印と同時に、お金も支払ってもらっています。
あとから民事裁判で犯人にお金を支払わせることはとても大変です。
費用も掛かりますし、判決を得て強制執行してもお金を回収できるとは限りません。

もし期限内にお金の振込がなければ、まずは警察にその旨を伝えて相談し、示談は無かったものとして刑事手続を進めてもらえるか確認しましょう。
刑事手続きが進むようであれば、犯人に対して、示談金を支払う圧力になると思われます。