養育費の決め方について
率直に言って、どう取り決めても増減の余地が一切ないようにするのは難しいです。 「養育費以外で子供にかかるお金」もやはり「養育費」なので(本来は)、変に「解決金」名目で払うことにすると養育費とは別個の負担を約束したことにもなりかねません...
率直に言って、どう取り決めても増減の余地が一切ないようにするのは難しいです。 「養育費以外で子供にかかるお金」もやはり「養育費」なので(本来は)、変に「解決金」名目で払うことにすると養育費とは別個の負担を約束したことにもなりかねません...
ご回答申し上げます。 払わないという約束をしても増減のリスクは双方にあります。片方が収入ゼロになれば調停で改めて話し合いなど法的に子が成人するまでは様々話す可能性はあります。 直接話すのが嫌であれば裁判所の調停を利用するというのが...
簡易算定表からすると、だいたい6万6千円くらいでしょう。 子供の進学時の費用負担を含め、調停で進めたほうが、あなたにとっては、有益です。
勝手に記帳することはダメでしょうか? 夫婦共有の財産(預金)であれば可能と考えることもできるのかもしれませんが、相手名義の預金であれば、勝手には止めたほうがよいと思います。 ただ、あとで使えるかもしれませんので、金融機関名と支店名は...
離婚成立後、何年かして、子供たちが私立大学に進学するなど、想定以上に教育費用が必要になった場合、増額は認められるのでしょうか? 認められる可能性はありますが、保証の限りではありません。 なお、私立大学に進学希望になった場合には、早...
養育費は、双方の収入と扶養義務者の数で決まります。 一概には言えません。 終わります。
それは、慰謝料や財産分与の性格を持ったお金なので、贈与税の 対象にはなりません。 合意は、書面にしてください。
問題はありません。素晴らしい対応だと思います。 ただ,負担額をどう決めるかはきちんと取り決めておくべきでしょう。例えば,上限を決める,割合を決める,項目を決める(家賃だけかそれとも生活費も含めてか)など,事前にきちんと決めておかないと...
調停などするようになりますか? 相手と揉めるようであれば、調停の申立てを検討されてもよいと思います。
離婚調停申し立てがいいでしょう。 弁護士を依頼する費用があればいいですが、ないときは、相談だけでも するといいでしょう。 調停で、過去の事、これからの事、しっかり決めるといいでしょう。 女は、デリヘルの女でも呼んだのでしょう。 不貞に...
支払われた慰謝料分については差押を取り下げ、養育費分は差押えを継続することになります。裁判所に「一部取り下げ書」を3通提出し、相手と給与支払元には裁判所から送られることで伝わります。別途、「慰謝料分は取り下げたので、今後は養育費分だけ...
あなたが合意書を白紙にすることに同意しない限りは、原則として合意書の合意内容が有効になります。 例外的には、錯誤により署名押印したなどが考えられますが、算定表に基づいているのであれば、そういった事情もなさそうです。 調停には出頭し...
実際にお父様を介護する必要があり、十分な就労時間を確保できない(賃金センサスと同水準の収入を得ることができない)事情があるのであれば、養育費額を定めるにあたって考慮される可能性はあります。 ただ、お父様の介護の必要性に関しては、ある...
過去の未払い分、これからの分もまとめて払ってもらうためにはどうしたらいいですか。 公正証書になっているのであれば、強制執行は考えられます。 ただ、将来分をまとめて支払ってもらうことはできないと思います。 民事執行法に、財産を調査す...
1,二人で決める分には差し支えないです。 養育費調停は、出産後になります。 2,DNA鑑定含め、調停で認められれば、6か月、訴訟になれば、1年は 見ておいたほうがいいでしょう。 3,戸籍に父親の名前は記載されるので、いずれもわかります。
住宅ローンなどの婚姻時の借金は、養育費の算定で考慮されると聞きました。 基本的には考慮されないと思います。 床のリフォームを婚姻時に行い、私の祖母に費用を肩代わりしてもらったのですが、これも同様に考慮されることでしょうか?(現在、...
収入の大幅な減少などの特別な事情が発生した場合には、養育費の減額を求めることができます。 家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てて話し合い、話し合いがまとまらないようであれば、裁判官が審判で決定をすることになります。 双方の収入額によ...
大変申し訳ございませんが、現在の状況次第(双方の収入状況等について適切な主張が既にできているか、特殊な主張が必要な場合でないか)ですので、書面作成の依頼をしたほうがよい、必要ないということをご案内することはできません。 大阪弁護士会...
①胎児認知とは詳しくはどんな感じなのでしょう? お子さまが生まれる前に、相手に認知してもらうものです。 ②認知をさせるなら出産前、後どっちがいいのでしょうか 決まってはいません。 相手が認知に積極的なのであれば今からしてもらって...
>心配しすぎでしょうか?もし妊娠していたら家に押しかけられたりするでしょう 心配しすぎかと思います。家に押し掛けてくるかどうかは相手次第なので何とも言えませんが,その可能性は低いのではないでしょうか。
その際、養育費が未払いになった際に給料や財産を差し押さえるなどの様な事は記載出来るのでしょうか また、記載しなくても未払いになった際は差し押さえできますか? 強制執行認諾文言が入った公正証書があれば、相手の財産に対して強制執行が可能...
養育費に関する調停となった場合,基本的には元夫とあなたの側の両方の現在(直近数か月分)の収支の状況を証明する資料等を提出し,両者を比較して,裁判実務で用いられている算定表を参考にするなどして,合理的な金額を算定することになります。 そ...
1,経済的な能力は、親権に影響しません。 2,現状で判断します。 指摘の事情は、減額要因にはなりません。 3,影響しません。 あなたが、親権者になります。
減額は相手からのお願いで、口頭で了承しましたが、今子供に教育費がかかるので、せめて養育費だけでも請求できますか? 養育費の減額の了承ですかね。 減額を了承した分については、請求はできないと思います。 仮に減額を了承したときから事情が...
離婚した時には親権をとりたいと思っているのですが、経済的には夫の方が裕福で、子ども2人を地元でないところで1人で育てていけるのか不安です。 経済的なところは、相手からの養育費で補充できるのではないでしょうか。 例えば、進学等の特別な...
5万円ほどかかるでしょう。 これで終わります。
①認知していない子どもに対して養育費の支払い義務はあるのでしょうか。 ないと思います。 ②仮に元交際相手はDNA鑑定を拒否した場合、彼に父親と認知させることは可能でしょうか。 拒否するのであれば、認知するかどうかよく検討されたほ...
別居後にご相談者様がお二人のお子さんの面倒をみていること,兄弟がいる場合,出来るだけ兄弟の親権者は分離しないほうが良いと考えられていることから,ご相談者様がお二人のお子さんの親権者に指定される可能性が高いと思います。
他の債権者と差し押さえが競合した場合、裁判所が配当しますが、その場合、2分の1のうち 4分の1はあなたが優先し、4分の1は、債権額に応じて、按分配当されます。 裁判所からの、配当期日呼び出し状待ちでしょう。
現在引っ越し、転職し年収が350万程まで下がり毎月手取りで20万なく、引っ越し先のアパートも以前より3万程高く6万は生活がキツイです。養育費減額出来ますでしょうか? 年収が下がっているようですから、減額の可能性はあると思います。 な...