離婚合意書の効力について

離婚公正証書を作成するにあたって、離婚合意書を作成しました。
最終項目に、「今後名目の如何を問わず財産上の請求をしないこと」と、「本件合意書と同趣旨の公正証書を作成する」という項目も記載してあり、そちらに合意した上でお互い署名捺印しました。
翌日、やっぱり養育費の金額に納得がいかないという理由で、裁判所に申立てをすると言われました。(養育費については、養育費算定表を基に決めております。)
公正証書はまだ作成しておりません。
この場合、調停離婚になり合意書が白紙になる可能性はありますか?

私が養育費を貰う側です。
離婚は相手側から、価値観や性格の不一致でいきなり切り出され、もう一緒に生活できないとのことだったので、離婚を受け入れた状態です。
相手側からは「養育費を減額してほしいから申立てをする」「養う家族が居なくなったら、今より仕事も休みを取るので給料が減るから」「合意書にサインはしたけど、本当に正しい金額なのか確かめたい」と言った感じです。

あなたが合意書を白紙にすることに同意しない限りは、原則として合意書の合意内容が有効になります。

例外的には、錯誤により署名押印したなどが考えられますが、算定表に基づいているのであれば、そういった事情もなさそうです。

調停には出頭して、合意締結を主張なさればよいです。

この場合、調停離婚になり合意書が白紙になる可能性はありますか?

相談者や相手が離婚に応じない限り、調停離婚にはなりません。
ただ、離婚にならないと、その合意書の効果が出てこないと思います。

なお、調停不成立の場合、離婚訴訟をいずれかがするかという話になると思いますが、離婚にならないと養育費も決まらないと思います。

丸山先生、原田先生、ご回答ありがとうございます。
相手側からの動きがないので現在足踏み状態ですが、合意書を強みに交渉していきたいと思います。