養育費の公正証書 記載事項

こどもの養育費の取り決めに記載する内容について。
弁護士や行政書士などには依頼せず、双方間でのやり取りのみで証書を発行しに行こうと思っています。
その際、養育費が未払いになった際に給料や財産を差し押さえるなどの様な事は記載出来るのでしょうか
また、記載しなくても未払いになった際は差し押さえできますか?

公正証書の場合、強制執行を可能とするための体裁が整っていれば支払いが滞った場合の強制執行が可能です。
一般的には、支払を怠った場合には直ちに強制執行に服するという内容の条項を付すこととなります。

事前に条項案を作成した上で公証役場へ提示するとスムーズですが、体裁など不安があれば公正証書作成の代行を弁護士へ依頼する方法もございます。

その際、養育費が未払いになった際に給料や財産を差し押さえるなどの様な事は記載出来るのでしょうか
また、記載しなくても未払いになった際は差し押さえできますか?

強制執行認諾文言が入った公正証書があれば、相手の財産に対して強制執行が可能になります。

例えば、弁護士に依頼しなくても、案文を作成して法律相談に行って、案文を弁護士に見てもらうくらいはされてもよいのではないでしょうか。