再婚後の養育費は相手に要求されたら金額が少なくても返還しないといけませんか

お世話になります。
8年前に再婚し元旦那から養育費を貰っていますが再婚した事は伝えていません。最近になり再婚を知ったようで今後の養育費は払わないと言い出しました。
貰っている金額も高額ではなく 離婚時私は公正証書の作成を希望しましたが結局口約束となました。
再婚を黙っていた理由としては 当初取り決めしていた金額を離婚後1年目で勝手に減額され その後無職になったから養育費は払わないと嘘をつかれた為 元旦那に不信感を抱いた為です。
この場合 再婚した後の養育費の返還と 今後の不払いを受け入れるべきでしょうか?

今の旦那と子供は養子縁組をしましたが再婚したにも関わらず 借金が発覚し 生活費を余り入れてくれない人なのです。

こういった場合は元旦那が減額調停などおこした場合どうなりますか?

長文になりますが よろしくお願いします。

お忙しい中 早々とお答えいただき本当にありがとうございます。
とても参考になりました。

養育費に関する調停となった場合,基本的には元夫とあなたの側の両方の現在(直近数か月分)の収支の状況を証明する資料等を提出し,両者を比較して,裁判実務で用いられている算定表を参考にするなどして,合理的な金額を算定することになります。
そのため,今後の不払いを受け入れるべきかどうかは,具体的に検討しないと何とも言えません。
調停はあくまでも話し合いですので,合意が成立しなかった場合には,調停不成立となってそのまま審判手続に移行し,最終的には裁判所が何らかの判断をすることになります。

この場合 再婚した後の養育費の返還と 

返還は必要ないと思います。

今後の不払いを受け入れるべきでしょうか?

再婚相手と養子縁組しているのであれば、再婚相手が第一次的な扶養義務者になると思いますので、相手への請求は期待しないほうがよいかもしれません。
ただ、再婚相手の扶養が不十分だと思われれば、元夫への請求もありえなくはないと思います。