養育費の決め方について
現在離婚協議中です。
養育費については算定表通りで双方合意してるのですが、子供が成長するにあたり養育費だけでは補えない部分について協議を重ねています。
増額調停をすればいいのですが、時間も精神力も必要となるため、なるべく後々揉めるようなことは避けるために離婚時に取り決めをしたいというのが双方の考えです。
そこで、養育費以外で子供にかかるお金(私立・大学院・浪人・県外・病気等)を大学卒業の22歳を終期として養育費以外の名目(解決金)で毎月渡すという案があがっています。
進学状況や健康状況次第で実際には不要だったり、逆にもう少し必要な場合もあるかと思いますが、互いに増減なしという事で、足りない分は費用が少なかった年にちゃんと貯金しておくなり、親権者の責任の下、渡したお金でやりくりしていくという事を前提とした取り決めになります。
とはいえ、特別な事情変更(両者が職を失った、働けなくなった等の緊急事態)があった場合は増減は否めないと理解しているのでその文言はいれるつもりです。
解決金はあくまでも上記のような緊急を要するようなこと以外は互いに増減の請求をしないこと(例えば、進学に際し想定外の費用が掛かった等の増額請求はしない)を約束する事を目的とします。
このような取り決めに何か問題点はありますでしょうか。
双方共に決めた金額を増減されることを大変懸念しており、全く話が前に進まない状況です。
些細なことでも構いませんので、何かアドバイス等いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
率直に言って、どう取り決めても増減の余地が一切ないようにするのは難しいです。
「養育費以外で子供にかかるお金」もやはり「養育費」なので(本来は)、変に「解決金」名目で払うことにすると養育費とは別個の負担を約束したことにもなりかねません。
もっとも、裁判所も、当事者が納得して取り決めたことであり、それが子どもに不利でなければそれなりに尊重します。
なので当事者の意向を考慮して、できるだけ増減の余地がないように取り決めることは可能ですが、きちんと弁護士に依頼して条項を工夫しないと難しいでしょう。
ここで相談しているだけでは解決は困難です。
加藤先生
ありがとうございました。
参考になりました。