離婚条件について質問があります

慰謝料として、不動産、自家用車を譲渡、養育費については、算定表どおりの支払い、それ以外に不動産の残債や算定表に含まれていない子供たちにかかる費用を解決金として負担してもらうことで話を進めています。
相手が再婚したりした場合、減額される恐れはあるでしょうか?
養育費は、減額されることがあると聞いたことがあるのですが、慰謝料や解決金については、どのように、考えたらよろしいでしょうか?

養育費については減額される可能性はありますが、慰謝料や、解決金については、
減額されることはないでしょう。

内藤先生
ご回答いただきありがとうございます。
逆に解決金で十分な費用を子供の成長にかかる費用としてもらっている場合、養育費を増額したくても認められないのでしょうか

養育費は、双方の収入と扶養義務者の数で決まります。
一概には言えません。
終わります。