大学進学費用の負担の仕方

現在、妻と離婚協議中です。
子供たちが、大学で県外に行く場合の費用も払ってほしいという要望があったため、通常の養育費以外に、離婚解決金として、支払うことを検討していますが、なにか問題があるでしょうか。

問題はありません。素晴らしい対応だと思います。
ただ,負担額をどう決めるかはきちんと取り決めておくべきでしょう。例えば,上限を決める,割合を決める,項目を決める(家賃だけかそれとも生活費も含めてか)など,事前にきちんと決めておかないと,せっかくの善意が紛争の元になります。

「解決金」という名目は、支払の名目をはっきりさせたくない、はっきりさせなくてもよい、場合によく用いられます。
ご自身の場合は、大学の費用について通常の養育費の上乗せとして、お子さまの進学時ではなく現時点で支払うという事情を明記した状態で支払うべきと考えられます。
解決金名目でお金を支払うのみとなると、後に、大学進学を理由として、別途養育費や扶養料の請求を受ける可能性があると考えられます。

安田先生ありがとうございました。

追加で質問させていただきます。
解決金の内訳として、妻名義に変更した不動産のローンの実質負担分と子供の成長にかかる費用と記載する予定ですが、それでも揉める要素となるでしょうか?

「子供の成長にかかる費用」というものが、何を指すのか一義的ではないと思われます。
県外の大学進学費用も含むのであればその旨明記してもよいと思われます。
もっとも、将来の大学の費用などは、現時点では発生するのか、発生するのかもはっきりしない場合も多いため、そのようなものは「特別費用」として発生した場合には負担について協議するという内容の条項を入れることもあります。

安田先生ありがとうございました。