将来、養育費を、増減させない方法について
離婚協議で養育費は算定表どおりで合意しましたが、将来の子供の進学の費用(私立、県外)の取り扱いで苦慮してます。
双方、離婚後は連絡を取り合わないことを希望しているため、これらについては予め合意した金額を解決金という名目で、分割払いすることで、概ねお互い納得しているのですが、少し不安な要素があります。
解決金で子供にかかる費用を合意のもと支払っているにも関わらず、将来、相手から、なんらかの理由をつけて増額されるのではないかと懸念しています。
互いに増減しないと清算条項をもうけるつもりですが、仮に相手が増額調停を起こしてきた場合、認められてしまうものなのでしょうか。
そういったことが起きない・起きたとしても拒否できるような手段はありますでしょうか
ご回答申し上げます。
払わないという約束をしても増減のリスクは双方にあります。片方が収入ゼロになれば調停で改めて話し合いなど法的に子が成人するまでは様々話す可能性はあります。
直接話すのが嫌であれば裁判所の調停を利用するというのがまだましかと思います。増額調停がされて認められるには,こちらの収入の上昇があるか,相手の収入の減少があるか,などの事情が考慮されて総合的に決まります。
逆に,相手が再婚して子が養子になるとか,相手の収入が増えたり,こちらが再婚して子が生まれ,扶養対象が増えたりすると減額の可能性もあります。
手続ですので,双方とも手続きを行う権利はなかなか処分の対象とできないのです。ただし機械的に増えるわけではありませんので,その場面で協議を尽くすのが相当と思いますよ。
関先生、ご助言ありがとうございます。
お互いの収入や家庭環境に変化があった場合、増減の可能性があることは理解できました。ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
子供たちの教育費用が、想定よりかかった場合においても、相手が増額調停を起こしてきた場合、認められてしまうものなのでしょうか。
そういったことが起きない・起きたとしても拒否できるような手段はありますでしょうか
教育費用の支出については協議の上、支出するという約束が無難です。
先に渡しても使いきられて請求では相談できませんので辛いですよね。
相談できればなんとか増加を押さえる手もあります。
先払いはあまり得策ではない。これが一般的だと思いますよ。
子どものことですが、嫌かもしれませんが都度相談が安全です。
関先生ありがとうございました