プライバシーの侵害 SNSの投稿
そしたら私の写真を無断で使用したので法的処置を事務所から取らせていただきます。 もし削除しなければ追加で法的処置をとります。 ときました。 Q1.該当ツイートは当日中に削除しアカウントも削除しましたが、この場合は訴えられるのでしょうか...
そしたら私の写真を無断で使用したので法的処置を事務所から取らせていただきます。 もし削除しなければ追加で法的処置をとります。 ときました。 Q1.該当ツイートは当日中に削除しアカウントも削除しましたが、この場合は訴えられるのでしょうか...
どう考えても高すぎる気がするのですが弁護士に依頼後、大幅な減額は望めないのでしょうか? →交渉する価値はあると思います。大幅かは置いておくとしても、減額できる可能性はあるでしょう。
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
名誉感情の侵害として、発信者情報開示を行う場合、匿名掲示板においてやり取りをしている相手が自分であることの証明がされれば、名誉感情の侵害としての同定可能性が認められるケースがあります。 例えば、「〇〇」という特定のアカウントでやり取...
誹謗中傷とまでは言い難いかと思いますが、誹謗中傷に当たらなければ何を書きこんでもよいというわけではありません。 今後書き込みをするようなことがなければ訴えられるようなことはないかと思います。
事実としてそうしたことがなかったのであれば、嘘をつきお金を受領したこととなるため、詐欺となり得るでしょう。その場合、返金請求が可能かと思われます。
契約上の条項として24時間以内に受け取り連絡をするという合意は有効ではあるかと思われますが、それを行わなかったことで警察が介入するような詐欺となることはないでしょう。 また慰謝料についても請求は難しいかと思われます。
子供は、親(私)の名前が開示されてしまうくらいなら自分の名前が開示された方が良いと言っています。 弁護士先生にその旨の意見回答書を作成してもらえば、彼女の希望通りになるのでしょうか? →意見照会に対する回答として、同意拒否した上でお子...
まず、そのXのアカウントを見て、第三者が、リアルのrocoさんを特定できるか否かが問題になります。 もし、特定できないようであれば、リアルのrocoさんに被害はないとされ、訴えても勝てないと思われます。 仮に特定できるとして、どのよ...
契約書がないならば、そのような定めは成立しないでしょう。 ただ、あなたも合意して契約している仕事があって、それを知りながら行かなかったというような場合は実損害の賠償はあり得ますが。
>その場合、自分で相手の弁護士に連絡し事情を話すことになるのですか? >相手弁護士を介してトラブルの相手と話し合いという認識でよろしいでしょうか? 相手が、弁護士に依頼して弁護士が代理人としてあなたに連絡してきた場合は、そうなります。
静岡の弁護士です。 ネット上での誹謗中傷による開示請求が認められるためには、公然性という要件、ざっくり言えば、投稿内容が公にされているものである必要があります。 たとえば、極端な話ですが、フォロワーが0人の状態で投稿した場合、誰にもツ...
記載されている内容からすると、名誉毀損が成立する可能性があります。 また、民事上の請求も考えられるところではございますが、その場合は、相手方の特定の作業が必要になります。 この作業には専門的なところもございますので、証拠などを持ったう...
その人物が直接投稿をしたのかどうかが不明であるため、本人の自白がない場合、発信者情報開示を行なった上で投稿者を特定した上で慰謝料請求等を行なっていく必要があるでしょう。 その場合、ログの保存期間の問題もあるため、早めに弁護士にご相談...
名指しでなくとも、文脈等から誰かがわかるのであれば名誉感情の侵害となり得るでしょう。 ご自身の発言と認めているものに関してはそれがあっても開示請求については影響しません。 ただ、その投稿がどこの誰に対しての発言かの特定についての発...
起訴という用語が使用されていますが、その意味が、刑事事件として、警察の捜査→検察庁への送致→検察庁による起訴という前提で回答致します。 誹謗中傷の投稿が削除されたとしても、立証できる証拠がある場合(スクリーンショット画像、ブログの運...
ご相談の内容を拝見する限り、落ち度はないかと思われます。
匿名アカウントならば、名誉棄損、侮辱にはならないですね。 そのアカウントが著名で、人物を容易に特定できる場合は別ですが、 あなたの場合は、そうではありませんね。 したがって、開示対象にはなりません。
とりあえず、あなたが適切な判断をしてるか疑問もあるので、最寄りの 弁護士に相談して見るといいでしょう。 終ります。
前置きの効果はありません。 ブログを見た人が、誹謗中傷を感じ取れば、名誉棄損になります。 誹謗中傷にならぬように、表現方法を、工夫することになるでしょう。
売買契約が成立しているのであれば、債務不履行か契約で定めた解除権が発生していない限り、契約を一方的に解除することはできないため、購入の手続きをした後、発送直前に契約を解除するということは基本的に認められません。 そのため、民事で請求...
そのサイトはすでに無く怪しいサイトにリダイレクトされてるようです この場合、何かの法に触れますでしょうか? →ご事情を伺う限り、何かの法に触れている可能性はほとんど考えられないでしょうから、過度なご心配は不要かと存じます。
1 ご質問の前段について インターネット・SNSでの誹謗中傷にかかる公訴時効は、「犯罪行為が終わったとき」とされています。基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成する...
この場合は業務妨害等になったり、開示請求されてしまうのでしょうか? →この程度で業務妨害にならないでしょう。また、そもそも開示請求の対象ではありません。ご心配は不要かと存じます。
開示の対象となる可能性は低いと考えてよろしいでしょうか? →例えば「クソ野郎」「ブス」「ゴミ」などの表現と比較すれば、その可能性が高いとはいえないと思います。
誹謗中傷として認められ、開示がされた場合には、慰謝料等を分割で支払っていく交渉をすることとなるかと思われます。 刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、誹謗中傷をおこなってしまったのであれば、民事での支払い義務は発生する可能性が...
名誉毀損やプライバシー権の侵害として発信者情報開示を行い、慰謝料の請求をすることは可能でしょう。ただ、費用面や時間の制限もあるため、お早めに一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
dmのみとなると公然性の要件を満たさないため、名誉権の侵害を主張することは難しいでしょう。相手が公開の場で投稿等を行なった場合には発信者情報開示等が可能かと思われます。
名誉感情の侵害として誹謗中傷と認められる可能性はありますが、弁護士費用の面を含め実際に開示請求等が行われる可能性は低いかと思われます。
対応策について相談したいとのことですが、法的に可能かどうかは別としてどのような対応をのぞんでいるのでしょうか?