インスタグラムでのなりすまし行為に関する法的措置の可否について
先日、友達からインスタグラムで僕と同じ名前を名乗る人物が、ある女子にDMで卑猥な発言をしたり身体の関係を迫ったりしていたということを友達から聞きました。自分では絶対にないのでびっくりして、プロフィールを見てみると僕の学校名が自己紹介欄に書いてあり、名前も僕の下の名前と同じでした。ただ、プロフィール画像は違いました。そこで質問です
①これはなりすましになるのでしょうか?(名前と学校名は同じだけど、プロフィール画像は違う)
② なりすましだとして、名誉毀損で訴えることは可能なのでしょうか?(投稿やストーリーなどはされておらず、DMだけ)
dmのみとなると公然性の要件を満たさないため、名誉権の侵害を主張することは難しいでしょう。相手が公開の場で投稿等を行なった場合には発信者情報開示等が可能かと思われます。
回答ありがとうございます🙇♀️
そのDMのトーク画像を相手の女子が、僕の学校の生徒に送信してそれが広まっているのですが、それでも公然性は満たすことはできないのでしょうか?
また、名前と学校名が同じだけではなりすましと断言することはできないのでしょうか?