騙されたチャットレディから賠償請求出来ますか
先日、起こった出来事になります。
某有名チャットサイトで仲良くなったチャットレディから、ツーショットの誘いがあり、会いました。
すると女の子から「私との過去のチャットの中で、私がサイトの規定の違反があって、その責任からチャットレディをクビになるかもしれないと、運営側から警告された。今親の借金返済で急にお金が必要だから、風俗で働くことになるかも」と言われました。
好意を持っていた私は、風俗勤務を避けさせたい一心で、彼女の望むままにチャット内でのプレゼント機能によるプレゼント数万円と、よりポイント消費の大きい、双方向カメラによるチャットを長時間にわたり行い、トータル30万円近くを使ってしまいました。
後日、そのチャットレディから「前回のチャットで私の誠意が認められて、クビは無くなった」と言われ、そこで不審に思いチャットの運営会社に
1、本当に私に不正行為があったのか
2、私の不正行為によりチャットレディに対して警告した事実があったのか
について、事実確認をしております。
非常に浅はかなことをしてしまったと反省しておりますが、上記2件の事実がなかった場合、詐欺行為が成立するのでしょうか?
また、そのときに発生した費用を賠償請求出来るものでしょうか。
事実としてそうしたことがなかったのであれば、嘘をつきお金を受領したこととなるため、詐欺となり得るでしょう。その場合、返金請求が可能かと思われます。
>女の子から「私との過去のチャットの中で、私がサイトの規定の違反があって、その責任からチャットレディをクビになるかもしれないと、運営側から警告された。今親の借金返済で急にお金が必要だから、風俗で働くことになるかも」と言われました。
好意を持っていた私は、風俗勤務を避けさせたい一心で、彼女の望むままにチャット内でのプレゼント機能によるプレゼント数万円と、よりポイント消費の大きい、双方向カメラによるチャットを長時間にわたり行い、トータル30万円近くを使ってしまいました。
上記の点ですが、仮に照会している点について事実ではなかったとしても、欺罔行為(だます行為)と、財物の移転行為の間に因果関係があるかどうか、微妙な印象を持ちます。相手方から財物の交付を要求する行為がなく、相談者の方が自発的に財物を渡したような場合、詐欺罪としての立件は困難かもしれません。回答を得た時点で、弁護士に法律相談を受けられるとよいでしょう。
現実的な話として、
サイト側からの協力(回答)は得られないように思われます。
仮に回答がなされても内容が事実かどうかの確認は困難でしょう。
法的な話として、
錯誤によって財物を交付したと言えるのかという点も問題となると思われます(贈与ではなく、サービスを受けているので)。
刑事での立件はまず困難だと思われます。