ブログでの誹謗中傷被害、取り下げ後の起訴

ブログでLINEのやりとり・X(旧Twitter)でのダイレクトメールの内容を晒された上で非難・誹謗中傷された場合、ブログを取り下げ申請→削除後に名誉毀損で起訴することは可能でしょうか。ブログの内容はリンクURLを含めたスクリーンショットを保存しています。

ありがとうございます。
警察を介さず弁護士へ依頼して訴える場合でも有効でしょうか?

起訴という用語が使用されていますが、その意味が、刑事事件として、警察の捜査→検察庁への送致→検察庁による起訴という前提で回答致します。

誹謗中傷の投稿が削除されたとしても、立証できる証拠がある場合(スクリーンショット画像、ブログの運営会社側にデータが残存等)には、事後的に捜査は可能であり、起訴される可能性はあります(なお、起訴するか否かは検察庁に一定の裁量があります)。

【参考】刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

弁護士に依頼して民事で慰謝料請求等をしたい場合、削除の手続きを取る前にしっかりとURLがわかる形で証拠をスクリーンショット等で保存しておく必要がありますが、それらがあるのであれば可能でしょう。

ただ、ログの保存期間の問題もあるため、発信者情報開示等を行うのであれば早急に弁護士に相談をされる方が良いかと思われます。