個人間のトラブルのスクリーンショットの公開時の前置きの効力について裁判での考慮はあるか?

誹謗中傷の意図はない、と前置きの上の個人間のトラブルのスクリーンショットをブログに公開するのは、裁判においてその前置きの効力はあるのでしょうか?
相手は、過去に多数の人間とトラブルがあります。本人は「自分は悪いことをしていない」の認識です。

誹謗中傷の意図はないと前置きしスクリーンショットを公開すると宣言しているのが相手です。説明が不足しておりすみません。

前置きの効果はありません。
ブログを見た人が、誹謗中傷を感じ取れば、名誉棄損になります。
誹謗中傷にならぬように、表現方法を、工夫することになるでしょう。