調停から離婚訴訟2年目突入
有効か無効かについては、個人で作成したかどうかより、内容に問題があるかどうかが影響を及ぼします。
有効か無効かについては、個人で作成したかどうかより、内容に問題があるかどうかが影響を及ぼします。
詳細不明ではあるのですが、貴方の相手方に対する貸金と、相手方から貴方に対する景品の引渡しは(当該景品引渡しがあくまで贈与の趣旨であって、代物弁済の趣旨でない限りは)別個の問題なので、相手方の貸金返還義務は残ることになると考えられます。
1. 相手に資金力がないとなると一括での回収は困難かと思われます。 2. 自己破産手続きをとった場合は免責となる可能性はあるでしょう。破産された場合は回収は困難かと思われます。最低限強制執行認諾文言を入れておくと良いでしょう。 3...
医療費の支払い含めて 相続放棄をしたいのですが 可能でしょうか? それとも直ぐに離婚をした方が 良いのでしょうか? 離婚した場合 離婚する前の医療費支払はどうなるのでしょうか? →医療費については夫が債務者になります。夫が亡くなった後...
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
荷物の撤去は慎重にされたほうがいいでしょう。 いい掛かりをつけられないように。 その方法は具体的に弁護士と相談されたほうがいでしょう。 年金分割は調停申し立てになりますが、顔を合わせたくないなら、弁護士に委任したほうがいいでしょう。
実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、 一般論として言えば、 交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が詐欺罪に問われる可能性は低いと考えます。 お金を受け取る時点で騙している必要がありますが、そのような事情はないと思われるからです。 反対に、相手の行為は、犯罪に当たる可能性はありそうですので...
浪費により財産を費消した場合、かかる浪費の事実を考慮して財産分与の割合を決めるケースもあり得ます。 1000万円もの貯金がゼロとなると通常は起こり得ないかと思われますので、何に使用をしたのか、使途について明確にさせつつ財産分与におい...
面倒な事案ですね。 弁護士から退去通知を出してもらうといいでしょう。 解約するなら解約して、不動産屋にも退去協力をお願いしましょう。 ライフラインを解約する方法もいいですね。
裁判所の判断が必要という状況になれば、裁判所が請求権を認めない可能性もあります。 ご希望の内容はあくまでも話し合いや交渉において合意しなければ実現が難しいとお考えください。 話し合いがまとまるかどうかは、相手方の意向にも左右されます...
ご相談者の相談内容は、要は当事者間での解決ができないというものです。なので、一日も早い離婚を希望する場合、一日も早く離婚訴訟を提訴し、財産分与請求するしかありません。調停で実感されたように、裁判手続を採用してもすぐに解決するわけではあ...
私が支払わなければならないのでしょうか? また、良い方法等はありませんか? →携帯会社との関係では、あなたが名義人である以上、あなたに支払い義務があります。 対応としては、あなたが立替え、その後に元配偶者に請求するほかにないように思わ...
できます。 これで終わります。
離婚調停は、 相手方が離婚に応じなければそれまでです。 残債のあるローン不動産があったり、子どもの養育に関してきちんと取り決めをしたいという場合に、合意形成のために離婚調停を利用することは合理性があります。 ですが、ご自身のケースでは...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
過去の婚姻費用については,相手が同意をして支払いをしてくれるのであれば受け取ることは可能ですが,そうでない場合,実務上婚姻費用の調停を申し立て,その申し立て時までしか遡ることが認められないこととなっておりますので,過去の分を全て遡って...
離婚調停を申し立てるのが賢明です。 本国に戻られると、離婚手続きのハードルは極めて高くなります。 婚姻後の収入は、原則、共有財産と見られ、折半です。 終わります。
離婚後2年が経過していないのであれば、財産分与請求可能です。【貯金額は旦那700万、私が20万】とのことですが、2年の婚姻期間中に形成された部分・額が対象財産になります。【冷蔵庫、洗濯機、TV、車】については、評価の仕方や分与の方法等...
援助を受けていたのであれば、贈与となりますので返済は不要となります。 もっとも、相手も弁護士を入れて争ってきている状況ですので(貸付か贈与か)こちらもできれば弁護士に依頼して対応した方がいいかと思われます。
二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図...
借金そのものについて、貴方に法的な支払義務はないでしょう。一方、【Aが浮気している疑いのあるスクリーンショットを、その相手Bに見せてしまったこと】という事情については、Aのプライバシーを侵害したとして損害賠償義務が発生し得るところです。
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...
返還の合意をした上で金銭を受領したのでないのであれば、金銭を借りたという評価はされないでしょう。贈与として受領したお金であるかと思われますので、返す必要はないかと思われます。 あまりしつこく連絡が来て、ご自身が不安になったり、精神的...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...
不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...