旦那の積立金およびの私の使用したお金の返還義務
財産分与は、離婚後2年内です。 5年後の時点での損益が分与の対象になるでしょう。 終ります。
財産分与は、離婚後2年内です。 5年後の時点での損益が分与の対象になるでしょう。 終ります。
相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。
相談者がそのお店に誘った際の具体的な言葉のやりとりによっては、なんらかの責任が発生する可能性はあり得るかもしれません。 相手男性は詐欺被害にあったと思い込んでいる可能性があります。しかし、相手が使ったお金を返す義務はないと思われます。...
相手の要求に応じる必要はありません。また、性行為を対価として交付された金銭については不法原因給付として返還の必要がなくなる可能性もあり得ます。 相手の性行為の強要についても、強要罪となり得るでしょう。 ご自身で対応することが難しけ...
共有財産の分割日は、協力関係がなくなった別居時とするのが原則です。 また、それまでの生活費の管理や使い道など詳細がわからないですね。 社会保険料、税金の未納が生じた理由もわかりません。 債務もあるようですが、その発生原因もわかりません...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様と元夫との間で賃料の支払いの合意があったとしても、貸主との関係では、ご質問者様が賃料を支払わなければいけない関係にあります。 お気持ちは理解できますが、賃料は、まずは、ご質問者様が全額お支払い...
詐欺なら介入しますよ。 これで終ります。
ご質問ありがとうございます。 まずは、ご質問者様が、相手の方からいくら受け取り、いくら返済したかを明確にする必要があります。 そのうえで、今後いくら返済する必要があるのか、 それをどのように返済するのかを検討するといいでしょう。 ま...
50万円しか借り入れをしていないのであれば,100万円の返済義務はないでしょう。慰謝料というのもお金の貸し借りだけでは通常発生しないため,支払い義務が認められないケースの方が多いかと思われます。
あなたの場合は、日本法が適用されるので、日本人同士と同じように 進めて下さい。 相手の韓国の方は、協議離婚届けあるいは調停調書を、領事館に届け る必要があります。
心中お察しいたします。まずは警察にご相談ください。強要や恐喝の事件として捜査してくれるかもしれません。
いわゆる算定表で算出される金額より低額の約束になった場合、手間は掛かってしまいますが、その後に養育費増額調停を申し立てるという方針が考えられます。 夫側が離婚自体には前向きなのであれば、協議離婚は保留して離婚調停を申し立て、調停委員に...
暴力の部分は離婚理由として認められる可能性はありますが、回数も少なく、常態化しているわけではないことから理由として弱くなってしまう部分があるかと思われます。 また、他の部分については、法的な離婚理由となるほど強い事情はないかと思われ...
ご質問ありがとうございます。 裁判が始まってから証拠を提出することもあります。 ただ、ご記載の内容からは、相手が出頭しない可能性が高いようですので、 裁判は早期に終わる可能性がありそうです。 その場合は、できれば、訴状提出(提訴)と...
当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らかの債権債務がないことを相互に確認する。と公正証書には書かれています。 →そのような清算条項が取り交わされているのであれば、元夫の請求は原則として認められませんので、請求に応...
チェックはしてもらえるでしょう。 近場の弁護士をお探しください。 弁護士を付ける必要性についても、その弁護士に相談するといいでしょう。
協議書を作成します。 弁護士に相談したほうがいいです。 ローン会社の承諾がないと移転登記できません。 特別な届はいりません。
代筆の離婚届を受理しろと市と争うのは時間と費用の無駄になるでしょうから、相手方と連絡が取れない状況が続くのであれば、訴訟で離婚すべきでしょう。 訴状等の送達が公示送達の方法になる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談頂いたほうが良い...
その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。
ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...
調停に応じないから、審判に切り替える方法もありますよ。 書面があってやりとりしたラインやメールもセットであると根拠増します。
離婚調停を行い、その調停で財産分与についても取り決め、調停調書に条項として記載され、それに基づいて財産の分与が実際に行われたという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、相手方の返還要求に理由はなく、あなたに返金義務はないように思...
状況など分からないところも多くありますが、着手金というのは受任時に支払われる委任事務処理の対価で、結果の成功不成功を問わず返金はされないものという理解が一般ですので、調停取下げで委任終了となれば、着手金を一括で請求されてしまうというの...
離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。
「法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われました」とのことですが、これは誤りです。自己破産事件とは別件の事件として援助を申し込むことができます。質問者様は生活保護を受給されているとのこと...
一方に代理人弁護士が付いてしまいますと、直接本人同士のやり取りはできなくなるのはそのとおりです。自己破産事件に代理人弁護士を付けたのですから、離婚調停についても代理人弁護士を付けたらいかがでしょうか。生活保護を受給されているとのことな...
婚姻前に自身の財産で購入した物であれば、共有財産ではないと判断される可能性は十分あり得るでしょう。 ただ、話し合いができるのであれば相手と話し合いをし、処分について話し合いをされて決めるのが1番トラブルを予防できるでしょう。
相手の気持ちや考えもある問題ですので、何とも申し上げられないのが正直なところです。 夫婦関係調整調停の中には円満調停というものもありますので、依頼している弁護士によく相談なさって今後の方針を検討なさるとよいと思います。
これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。
扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。