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>最初に出生前DNA検査した会社は、ミス0件と公式ページに書かれてましたが、そこの会社を訴えることは出来ますか? 訴えるとのことですが、具体的に何を求めて訴えたいのでしょうか?
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>最初に出生前DNA検査した会社は、ミス0件と公式ページに書かれてましたが、そこの会社を訴えることは出来ますか? 訴えるとのことですが、具体的に何を求めて訴えたいのでしょうか?
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
前掲ホームページの下の方にいくと厚生労働省通知があります。 その中に、同意書について下記のとおりとされています。 「(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以 下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当 するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。 ① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者 側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。) ② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合 (例)…以下略」 室料の記載がないということは、差額ベッド代についての同意書として厚生労働省通知によると不十分ということになります。 そのため、ご記載の補足事項を前提とすると「同意書による同意の確認を行っていない場合」に該当し、差額ベッド代の請求は通達に違反しておりできないという結論に理論上なるかと思われます。
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。相手がこちらの言い値を払うのであれば文書等を作成する必要はありませんが、相手が争ってきた場合には治療が不適切であったことや損害額を被害者側で証明する必要があります。その場合はクリニックのカルテなどを取り寄せた上で他の医師の意見を聞いたり、術後の治療内容や現在の症状を検討します。 適正な金額は上記のように一概には判断できず、少ない金額で示談してしまうリスクもありますので、一度医療訴訟に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
西台法律事務所の俣野と申します。 術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります。 まずはクリニックのカルテなどを取り寄せた上で他の医師の意見を聞いたり、術後の治療内容や現在の症状を検討します。 ご相談者様のご状況からすると、医師の説明、治療内容、後遺障害につき法的措置も検討した方がいいとは思いますので、まずは医療訴訟に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
民法97条1項の到達とは、受領権限を有する者に実際に了知される必要まではなく、受領権限を有する者の了知可能の状態におかれたこと、すなわち、意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることで足りると解されています。 そうすると、解約通知が先方のメールサーバーに到達したと推測される2月12日に相手方の了知可能な状態におかれた。すなわち、解約の意思表示が相手方の勢力範囲(支配圏)内に置かれたと評価できる可能性があるかと思います。 以下の判例(最高裁第一小法廷 昭和36年4月20日判決)が参考になるものと思われます。 「ここに到達とは右会社の代表取締役であつたEないしは同人から受領の権限を付与されていた者によつて受領され或は了知されることを要するの謂ではなく、それらの者にとつて了知可能の状態におかれたことを意味するものと解すべく、換言すれば意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることを以て足るものと解すべきところ(昭和六年二月一四日、同九年一一月二六日、同一一年二月一四日、同一七年一一月二八日の各大審院判決参照)、前示原判決の確定した事実によれば、B自動車の事務室においてその代表取締役であつたEの娘であるFに手交され且つ同人においてDの持参した送達簿にEの机の上に在つた同人の印を押して受取り、これを右机の抽斗に入れておいたというのであるから、この事態の推移にかんがみれば、Fはたまたま右事務室に居合わせた者で、右催告書を受領する権限もなく、その内容も知らず且つB自動車の社員らに何ら告げることがなかつたとしても、右催告書はEの勢力範囲に入つたもの、すなわち同人の了知可能の状態におかれたものと認めていささかも妨げなく、従つてこのような場合こそは民法九七条にいう到達があつたものと解するを相当とする。」 【参考】裁判例検索(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53631
書き方の指導はしません。 来れば相手の考えがわかるし、来なくても相手の考えがわかります。 弁護士に直接相談して下さい。
手術ミスなので、今後の方針は、弁護士に相談して決めたほうが いいです。 また、損害賠償の請求も、弁護士にあたらせたほうがいいです。 女性の弁護士を探すといいでしょう。
>カルテ開示のみ弁護士に代理で依頼する場合の相場を教えてください。 カルテの開示のみを受任する弁護士がいるかどうか疑問ですが、移動が困難というのはどのような状況なのでしょうか?
依頼の内容が医療過誤等の専門性の高い分野の場合、事務所の所在地のみならず、その分野の経験があるかも考慮要素になるかと思います(必ずしも病院の所在地の近さのみが依頼の決め手になる訳ではないように思われます)。 また、解決方針や依頼の進め方等があなたの意向とマッチするか、相談の際のやりとりがスムーズか等も依頼の際の考慮要素かと思います。 さらに、アクセスのし易さからは、あなたのお住まいの地域に近い法律事務所•弁護士の方が相談に行き易いかと思いますが、近時、オンライン面談等を導入している法律事務所•弁護士も増えており、遠方の法律事務所•弁護士であっても以前よりは相談はし易くなっているかと思います。 そして、交通費等の実費も含めたトータルの費用も依頼の際の考慮要素かと思います。 以上のような点を踏まえ、お住まいのお近くか病院の近くかにかかわらず、いくつかの法律事務所に相談•費用見積り等をしてもらった上で、お決めになられてみてはいかがでしょうか。
1,ひととおり話を聞かないと妥当性はわかりません。 2,裁判は面倒ですが、納得がいかなければ、裁判になるでしょう。 あとのふたつは、早期解決の可能性とあなたにも相応の譲歩を求めるもの なので、一長一短でしょう。 ただし、裁判をしても和解が大半です。 3,相手に原因がある根拠を明確に示すことは、賠償額を上げる方向に影 響するでしょう。 4,証拠になります。 5,事例のある事務所のほうがいいでしょう。 金額は、事務所によって異なるので、必ず、お聞きになることです。 6,一度、無料相談で、あたりを付けるといいでしょう。
医療過誤に詳しい弁護士に相談して、まず医療過誤の有無や立証可能性について調査を依頼することになろうかと思います。 医療過誤は通常、提訴前にカルテなどを病院から取り寄せて、それを協力医に見せて過誤の有無について意見書を書いてもらい、その意見書を元に訴状を作成し提訴という流れが一般的です。もちろん過誤があるとは言いがたい旨の意見書なら、提訴は断念する方向となるでしょう。 それをしないで素人が提訴しているケースをたまに見ますが、たいてい勝つのは困難です。 まず医療過誤に詳しそうな弁護士を探して、相談してみるところから始めてはいかがでしょうか。
生活保護を受給されていたのであれば相続放棄を検討されてはいかがですか? お支払いが心配ならそもそも債務を相続しなければいいだけかと思います。
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償額が多くないと弁護士費用のほうが高くつく可能性もあります。 やはりまずは病院と相談されたらどうでしょうか。 頑張ってください。
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相手方と交渉した方がいいのではないかと思います。
診断ミス、投薬ミスが証明されれば、不法行為として損害の請求は可能ですが、 そのためには、カルテを取って、他の医師に診てもらい、違法といえるほどの 不適切な治療であったことを証する意見書が必要になるでしょう。 医療過誤は、ハードルが高いのが、難点ですね。
>病院には勝てなそうなので妥協案などアドバイスがほしい。 相談内容に記載されている事情だけでは裁判で勝てるかどうかの判断はできませんので、アドバイスをもらいたいということであれば、直後弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。 実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立件、起訴、有罪判決を受けた後に、民事として不法行為として損害賠償を認める判決が出る、といったことはよく見受けられます。)。 もちろん結論が変わることがありうるのはご説明させていただいたとおりです。 どちらから先に進めるかという話については、一般的に被害届は被害から時間が経つと場合によっては受理してもらえないこともあるため刑事から先に動き始めることが多いです(一方民事は時効さえ気をつけておけば早く提訴しなければならない理由はないからです。)。 もっとも、案件を詳細に見てみなければ判断しかねるところもありますので一度弁護士に相談の上、方針等につきアドバイスをいただくことをおすすめいたします。
盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。
カン違いで謝罪したのだから大丈夫ではないでしょうか。 わざとではないのなら犯罪は成立しないでしょうし、病院側に具体的な損害が発生していることの立証が困難なので民事責任追及もされなさそうです。
業務上過失傷害罪は親告罪ではありません。 そのため、告訴期間半年という制約はありません。 ですが、時間が経ってしまうと捜査が難航する可能性があるので速やかに警察にご相談ください。
最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である 県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。 警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといいでしょう。
>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。 本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。
ただ、基本的に医療過誤は、それぞれの医療行為について、医療行為当時の医療水準から見て医療ミスがあったかどうかを事前に調査するところから弁護士に依頼し、弁護士が協力医を見つけ意見を聞いて、最終的に誰をどこまで被告にするかなどの方針を決めるのが一般的です。 それ自体医療過誤に詳しい弁護士が綿密な調査を経て初めて出来る仕事であって、ネットの質問コーナーで回答できる質問ではないと思います。 どこまで被告にするかを知りたいのであれば、医療過誤に詳しい弁護士に直接面談・依頼して頂くより他ありません。
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
>心理カウンセラーには診断書を発行させることは可能ですか? 医師でなければ診断書の発行はできません。
弁護士費用はそれぞれなので一概には言えません。 大きく分ければ着手金と報酬を決めるパターンと、1時間いくらでかかった分だけ支払うというパターンがあります。 前者の場合には請求金額をもとに例えば請求金額の5%が着手金、取れた額の10%が報酬という感じになります。 時間で決める場合には、1時間当たり1万5000円から2万円くらいでしょうか。 他の弁護士の意見も聞いたほうがいいかもしれません。 最近はホームページに明確に料金が書いてある事務所も多いのでいくつか見てみたらどうでしょうか。
最近は本人が言えばカルテ開示を認める病院がほとんどですが、まだこんな病院もあるんですね。 裁判所に仮処分を申し立てて裁判所と一緒にカルテ等を差押に行く手続きがあるので、その利用も考えられたらどうでしょうか。 他の証拠と言っても、医療過誤でカルテや画像以上に重要な証拠はないので、まずその確保を考えられたらと思います。一度お近くの弁護士に相談されたらどうでしょうか。
私の主人が国家公務員で、病院に扶養手当のことで、書類を提出しなければならないので 書類書きを手伝って欲しいのですが、また、ここは医師が常駐しておらす、一般・生活保護・障害手帳保持者の処遇が違います。 私は、平成25年に国家公務員の主人と離婚調停をしており、そのことをふくめ相談したいのですが。 →この場は一般的な法律問題に回答しかできませんので、ご依頼を含めてご相談されたいということでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索などでお近くの弁護士を検索して、直接法律事務所にお問い合わせ下さい。