差額ベッド料について

約2週間前より大学病院で重症妊娠悪阻で入院しております。その前は個人産院で入院していて、紹介により転院という形です。

質問したいのは、差額ベッドについてです。
①病院に到着時、妊娠初期の高温期で微熱があった為コロナの可能性を指摘されて個室入院になりました。その際、入院の同意書は書きましたが、個室ベットの差額が記載されてる書類などにはサインしておりません。そして、当日に陰性は出ましたがその後病室の空きと3日後の再検査の為個室対応と言われていました。その際大部屋希望も伝えております。

②その後大部屋に移りましたが、食事の匂いがキツくエレベーターホールに移動したいとお願いをしました(元々大部屋に移動時に辛ければそうしてと伝えられていました)。そうすると今たまたま空いてる部屋があるから他に移動しましょう。と伝えられコロナ疑惑の妊婦さん用の部屋に移動しました。その際も大部屋でいいということも伝えましたし、差額の話も一切言われておりません。

退院の準備の段階で、明細がきましたが
個室ベット料が①も②もしっかり加算されています。

これは払わなくてはいけないのでしょうか?

治療の必要性などから、病院側の都合により個室に入っている場合、本来請求できないはずです。
ただ、同意書にもしかすると差額ベッド代負担に同意すると書かれているのかもしれないです。

下記、埼玉県の差額ベッド代についてのルールの案内などが参考になります。示しながら、今回のケースで、病院側は個室使用料は請求できないはずだと協議するとよいでしょう。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/sagaku.html#ryoukinnwomotometehanaranaibaai

補足です。
治療上、主治医の判断で集中治療室や観察室等に移動する場合があります。それに伴い入院料加算が発生する場合がありますのでご了承ください。

↑こちらな文のみで、金額等の記載もなく口頭の説明もなく差額ベット代に同意したことになるのでしょうか?

前掲ホームページの下の方にいくと厚生労働省通知があります。
その中に、同意書について下記のとおりとされています。

「(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以
下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当
するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者
側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)…以下略」

室料の記載がないということは、差額ベッド代についての同意書として厚生労働省通知によると不十分ということになります。

そのため、ご記載の補足事項を前提とすると「同意書による同意の確認を行っていない場合」に該当し、差額ベッド代の請求は通達に違反しておりできないという結論に理論上なるかと思われます。