告訴を受理してもらったあと、損害賠償請求できますか
個人の婦人科病院院長に対して、医師法に違反しているので(24条1項)、警察に被害届、告訴状を出したいと思います。この考えは数日前に出たものです。
医療ミスや説明義務違反もあったため、先日までは損害賠償請求をしようと考えていましたが(医療ADRも非応諾されたため)、経済的に不安なので、中々踏み切れなかったところ、警察に言ってみては?と厚労省から助言を頂いたという流れです。
色々調べるていると、告訴を受理してもらうのは難しいのでは?という意見もあり、また挫けているのですが、もし、受理してもらえた場合、病院に対して捜査が始まると思います。そして、起訴、不起訴に関わらず、私はもう民事で損害賠償請求をすることは不可能なのでしょうか?
不起訴になった場合は、医療ミス等で提訴したいのですが。
刑事告訴して捜査が始まっても、民事上の損害賠償請求は妨げられませんので問題ありません。
刑事告訴して民事上の示談交渉をする際に、すでに提出された被害届などを取り下げることを条件にすることはよくあります。
ありがとうございます。告訴状は被害届と一緒に出すものなのですか?
また、告訴状を出せる期限は犯人を知り得た日から半年という情報がありました。私の場合、いつからカウントされるのでしょうか?
カルテ開示をした日でしょうか?
手術日からのカウントだと半年まで、残り数日しかありません。
告訴は親告罪でなければ公訴時効期間内に行うことができます。
親告罪でなければ告訴は不要ですので、被害届を提出すると捜査が始まり、起訴すべきとなれば検察官が起訴をします。
どんな罪で被害届を出すかによりますが、医療法24条違反だけですと、それは都道府県知事の監督措置を定めた規定ですので被害届や告訴ではないとは思います。
監督措置違反はあくまで都道府県知事が主体となって行う行政法規の違反になりますので、行うとしても告訴ではなく、告発になります。
1.ここをもう少し簡単に教えていただけますか?
「告訴は親告罪でなければ公訴時効期間内に行うことができます。
親告罪でなければ告訴は不要ですので、被害届を提出すると捜査が始まり、起訴すべきとなれば検察官が起訴をします。」
2.私個人が告訴するのではなく、行政が告発すべき問題だという理解で良いですか?
被害を受けたのが本人であれば告訴ですが、そうでなければ告発になります。
なので、例えば傷害罪などであればご自身で告訴できます。
過失傷害罪の場合は親告罪になるので、速やかに告訴が必要となります。
24条は都道府県知事の監督措置を定めたもので、監督措置に違反した場合罰則が課されるようになっています。
この場合の被害者はご相談者様ではないと思いますので、告訴ではなく告発をするか、行政が告発等の措置をとるものになります。
初回質問に書きましたが、医療ミスと説明義務違反もあったのです。説明義務違反を追及していく中で、カルテに何も記載がないことが発覚しました。
過失傷害罪とは、医療ミス(盲目的にメスを入れたため大量出血し、開腹するしかなかった)も含まれるのでしょうか。
医療ミスは業務上過失傷害罪に該当する可能性があります。
当該処置が過失傷害に当たるかはそれだけでは判断できかねますので警察にその点を相談してみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
この場合、カウントはオペの日ですか?
盲目的操作をしたことを知ったカルテ開示の日ですか?
オペの日だと、4/20なので、もう時間が迫っています。
業務上過失傷害罪は親告罪ではありません。
そのため、告訴期間半年という制約はありません。
ですが、時間が経ってしまうと捜査が難航する可能性があるので速やかに警察にご相談ください。
ありがとうございます。色々混乱して思考がついていきません。ご丁寧にありがとうございました。