医療過誤と捉えて良いでしょうか

一昨年夏、ギックリ腰になり、近所の中堅総合病院を受診しました。整形外科の専門医もいるのですが、その日はおらず、整形外科、内科、小児科、皮膚科、肛門科などを兼任している院長に診察してもらいました。院長は、レントゲンを見ながら、「腰よりもお腹ぽっこりしてる方が僕は気になるねぇ。腰の痛みが治ったら、腹筋したり、ガードルを穿いたりしてお腹を引き締めなさいね!」と言いました。病気が潜んでいる「気になる」ではなく、見た目の「気になる」だった事に驚きましたが、私は黙っていました。その後、ギックリ腰の痛みは良くなったのですが、慢性的な弱い痛みは続いていました。そして、昨夏、またギックリ腰をやり、同じ病院を受診しましたが、中々治らず、近所の整体院を訪ね、腹部に手を充てられたところ、異常さを指摘され、内科受診を勧められました。そこでまた同じ病院の内科を受診したところ、巨大な子宮筋腫だと発覚しました。結果としては、今春、他市の産婦人科で腹腔鏡手術を希望したものの、オペ中に開腹されてしまいました。
一昨年の時点で院長が触診してくれていれば、もっと早くに手術出来たことには間違いないです。開腹するほど大きくなっていなかったと思います。(子宮筋腫は生理の度に大きくなります)
これは医療過誤として捉えられますか?

おそらく見逃したことに過失はあると思いますが、一応、カルテや画像を入手して別の医師にセカンドオピニオンを聞かれたらどうでしょうか。

あるいは、医療過誤ですが、弁護士がまず調査という形で受ける場合もありますので(私もそうです)、調査を依頼して過失の有無を確認の上損害賠償請求も依頼するというのはどうでしょうか。

頑張ってください。

ご回答ありがとうございます。先々月、カルテ開示を求めたのですが、全力で拒否され、「この場で書き留めるなら良い」と言って、コピーや撮影はさせてくれませんでした。患者が開示請求するのは当然の権利であるし、ガイドラインにもきちんと記載がある旨を申しあげたのですが、兎に角、拒否され、挙句に「あんたは精神障害だ!」と罵られました。私が他院で開腹され、精神を病んでると言いたかったのだと思います。生憎、録音はしていませんが、近くで看護師さんが聞いていたかもしれません。また、該当する一昨年の日のカルテには、もちろん、「外見的にお腹ぽっこりが気になって、腹筋とガードル着用を勧めた」などという文言はありませんでした。他に証拠になるものとしては、何があるでしょうか?

最近は本人が言えばカルテ開示を認める病院がほとんどですが、まだこんな病院もあるんですね。
裁判所に仮処分を申し立てて裁判所と一緒にカルテ等を差押に行く手続きがあるので、その利用も考えられたらどうでしょうか。
他の証拠と言っても、医療過誤でカルテや画像以上に重要な証拠はないので、まずその確保を考えられたらと思います。一度お近くの弁護士に相談されたらどうでしょうか。

ご回答ありがとうございます。カルテのコピーは断固渡さないけれど、改ざんしたりするようなことはなさそうです。裁判する費用はないので、とりあえず医療ADRを利用してみようかと思います。
また、別件ですが、もしご回答いただければ幸いと思い、質問いたします。
オペをした個人病院では、執刀医である院長と看護師の二人でオペをするのが常態化しています。オペ後に発覚し、驚きました。絶対的医行為である手術も、医師と一緒ならば看護師がカメラや鉗子操作をしても問題ないのでしょうか。