連帯被告とは何でしょうか?

昨年、子宮筋腫が発覚し、今春、他市の個人病院でオペをしました。オペをした病院で、ざっくり言うと、説明義務違反、手術ミスがあり、開腹されてしまいました。現在、法的手段を取ろうと思っているところです。
それと併せて、そもそも、一昨年の時点で、腹部が大きくなっていましたが、腰痛以外に自覚症状はなく、近所の中堅総合病院の整形外科を受診した際に、院長に「腰よりもお腹ぽっこりの方が気になるよ。腰の痛みが治ったら腹筋したりガードルを穿いてお腹を引き締めなさい」と言われました。院長の「気になる」は病気が潜んでいるのでは?と言う「気になる」ではなく、外見、つまり見てくれの意味だったのです。院長は内科、整形外科、皮膚科、小児科を兼任しています。私としては、「見落とし」されたと捉えています。
この話をネット上で質問したところ、「連帯被告」と言う言葉が出ました。が、調べても分かりません。
「連帯被告」とは、どう言うものなのですか?

私も聞いたことはありません。共同被告の間違いではないでしょうか。発言者に聞いた方がいいとは思いますが。

医療ミス関係だと医療法人と担当医、医療過誤の競合だと複数の医療法人や医師を共同不法行為で訴えることがたまにありますが、その場合訴えた複数の被告は不真正連帯債務を負うと主張することになります。この時の複数の被告を、普通は共同被告と呼ぶんですが、不真正連帯債務を負うから連帯被告といっちゃったのではないでしょうか。

そうなんですね。ありがとうございます。私の場合は、何も当てはまらないですか?

相談者の方が共同被告になるというのは考えにくいです。
この件をSNSであることないこと広めたときに名誉毀損や業務妨害を理由に訴えられたときくらいでしょうか。あり得るとしたら。

この件で共同被告という言葉が出てくるとしたら、見落としをしたという院長が経営する医療法人の他に、院長個人や、手術ミスをした病院をまとめて「共同被告」とすべきかどうか、くらいでしょうか。

私の書き方が悪かったです。
私が被告という立場になるという意味ではなく(笑)、正に、
「この件で共同被告という言葉が出てくるとしたら、見落としをしたという院長が経営する医療法人の他に、院長個人や、手術ミスをした病院をまとめて「共同被告」とすべきかどうか、くらいでしょうか。」と言うことを伺いたかったのです。

実際その問題はこのケースではシビアに問題になり得ます。
訴訟戦術上重要なポイントかと思います。最初はそのあたりを詰めるところから準備をしていかねばならないでしょう。

「その問題」というのは、一昨年の近所の中堅病院院長が兼任にも関わらず、腹部の膨らみを外見上、セクハラめいた発言をしたのみで、見落としたことですか?
それとも、共同被告の話ですか?

ど素人で理解が及ばず、申し訳ないです。ご容赦ください。

いや、誰を被告にするべきか、誰をどこまで共同被告にすべきか、という問題です。

先日まではオペをしたM病院に対してのみを考えておりました。医療ADRの申立てをしたのですが、非応諾でした。そこで、今後どうしようか悩んでいたので、ふりだしの話から色々調べたところ、共同被告というワードを教えてくれた方がいまして、、、
確かに、この近所の院長の見落としがなければ、、、とは今まで何度も思ってはいましたので。

ただ、基本的に医療過誤は、それぞれの医療行為について、医療行為当時の医療水準から見て医療ミスがあったかどうかを事前に調査するところから弁護士に依頼し、弁護士が協力医を見つけ意見を聞いて、最終的に誰をどこまで被告にするかなどの方針を決めるのが一般的です。
それ自体医療過誤に詳しい弁護士が綿密な調査を経て初めて出来る仕事であって、ネットの質問コーナーで回答できる質問ではないと思います。
どこまで被告にするかを知りたいのであれば、医療過誤に詳しい弁護士に直接面談・依頼して頂くより他ありません。

そうですね。無料のネット質問では無理がありますよね。にも関わらず、ここまでご親切に回答いただきまして有難うございました。
私は医療過誤を引き受けてくれる弁護士さんを探すところから始めますが、法テラスを利用して医療過誤問題を依頼するのは無理だという意見もあり、諦めた方がいいのかと悩んでいます。兎に角、費用がないのです。