刑事と民事 両方の案件

今春、腹腔鏡で子宮筋腫摘出手術を受けましたが、執刀医によるミスで開腹せざるを得ませんでした。また、事前に開腹の可能性についての説明が一切ありませんでした。

そこで、医療ミスと説明義務責任を問えると思います。
また、医療ミスについては刑事事件にも該当すると思います。

刑事と民事で両方の場合、結果が異なる事は多々あるのでしょうか。
刑事で不起訴だった場合、民事で提訴しても、勝ち目はないのでしょうか?
また、逆に民事で敗訴した場合、刑事でも不起訴になるのでしょうか。

どちらを先にした方がいいのか、同時に並行した方が良いのかアドバイスをお願いします。

理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。

実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立件、起訴、有罪判決を受けた後に、民事として不法行為として損害賠償を認める判決が出る、といったことはよく見受けられます。)。

もちろん結論が変わることがありうるのはご説明させていただいたとおりです。

どちらから先に進めるかという話については、一般的に被害届は被害から時間が経つと場合によっては受理してもらえないこともあるため刑事から先に動き始めることが多いです(一方民事は時効さえ気をつけておけば早く提訴しなければならない理由はないからです。)。
もっとも、案件を詳細に見てみなければ判断しかねるところもありますので一度弁護士に相談の上、方針等につきアドバイスをいただくことをおすすめいたします。

ありがとうございました。
時間は経っていますが、医療ミスは業務上過失死傷罪なのですよね?半年以内に起訴しなくても大丈夫なのですよね?