病院での金銭トラブルでの相談。

お答えいたします。 20万円の合意が法的に無効または取消ことができれば、20万円に返還を病院に求めることも考えられます。 まずは、合意書の原本を最寄りの法律事務所に持参していただき、ご相談されることをお勧めいたします。

病院都合の個室代差額自己負担について

厚生労働省通知を抜粋します。 (平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:平成30年3月5日付保医発第0305第6号) (8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合 ③ 病棟管理の必要性等から特...

"女性弁護士に相談したい"

北海道には札幌弁護士会、函館弁護士会、旭川弁護士会、釧路弁護士会の4つの弁護士会があります。 https://satsuben.or.jp/ https://hakoben.or.jp/ https://kyokuben.or.jp/...

法テラス利用時の証拠保全について

>法テラス利用したとしても、証拠保全の際、病院側に手数料やコピー代を払うのですか?それともこれも立て替え金額に含まれますか? 法テラスに直接確認してください。

刑事と民事 両方の案件

理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。 実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立...

証拠保全手続きについて

>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...

過去の違反でも罪に問えますか

盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。

医師法違反の通報先は何処ですか

最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である 県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。 警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといい...

連帯被告とは何でしょうか?

ただ、基本的に医療過誤は、それぞれの医療行為について、医療行為当時の医療水準から見て医療ミスがあったかどうかを事前に調査するところから弁護士に依頼し、弁護士が協力医を見つけ意見を聞いて、最終的に誰をどこまで被告にするかなどの方針を決め...

法テラス制度について

免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。

産科医療補償制度の分析結果について

「一般的ではなかった」というのは、「産婦人科ガイドラインに則った対応をしなかった」という意味です。 弁護士に相談すべき事案だと考えます。

腹腔鏡手術での医療ミスについて

今年になって腫瘤が発見されたということですので,消滅時効との関係では問題はなさそうです。 8年前の手術時のミスであることが立証できることを確認した上で,損害額の算定についても検討して,損害賠償請求をすることになると思います。

弁護士の回答について

こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...

同意なき性行為について

ご相談内容を拝見しました。ご不安なことと存じます。 ここで心配なのが先述したように慰謝料請求がちゃんとできるのか… →ご相談内容からすると同意の有無が争点かと思われますが、勤務先が性的サービスを伴うお店であればともかく、一般のお店で...

夫のモラハラ発言による母親の親権放棄での離婚

ご質問内容を前提とすると、親権者としてはご質問者様こそがふさわしいのではないかと思いましたが、親権者を夫として離婚すること自体はあり得ることなので、ご質問者様もそれを希望するならやむを得ないのかもしれません。 しかし、夫を親権者にした...

録音テープは証拠にならないのか?

録音テープだけだと不貞行為を立証するための証拠としては弱いと思います。 ご主人が不貞行為を認めているのであれば、ご主人を法廷に呼んで証言させればよいと思います。

性的被害 警察官について

典型的なセカンドレイプですね。 証拠の関係でどこまでやれるかわかりませんが、かりに中絶するにしても、 胎児の組織を保存しておく必要があります。 とりあえず、できごとの詳細を書いて、弁護士に相談するといいでしょう。