産科医療補償制度の分析結果について
現在、2歳になる娘は、出産時の低酸素により重度の脳性麻痺となり、寝たきりなので24時間在宅介護をしています。意思表示をすることもできませんが、私たちにとってはとても大切で可愛い我が子です。
先日、生後6ヶ月の時に申請した産科医療補償制度の分析結果がやっと届きました。出産までの経緯は、妊娠34週頃から赤ちゃんの胎動減少と成長遅延があり、36週6日に管理入院し、37週0日はそのまま経過観察となり、翌日37週1日の朝にモニターを付けて赤ちゃんの胎動、心拍を確認したところ、心拍がほとんど確認できず(徐脈)、緊急帝王切開になりました。分析結果報告書には、「37週0日の胎児心拍数陣痛図において、この時点で経過観察としたことは一般的ではなかった。産婦人科ガイドラインでは、医師は監視の強化、急速遂娩の準備等を行い、分娩監視装置による連続的モニタリング及び超音波断層法を行うことが一般的である。」と記載されていました。
娘が生まれてから、「こうなってしまったことは仕方のないことだったんだ」と自分に言い聞かせて前向きに過ごしてきましたが、もし、あの時「一般的」な処置をしてもらっていたら、娘は元気に生まれてくる可能性が多いにあったのではないかと思うと、気持ちの持って行き場がなくなってしまい、娘に対してもとても申し訳なく、前向きな気持ちになれなくなってしまいとてもつらいです。
前置きが長くなってしまいましたが、お伺いしたいことは、「一般的ではなかった」というのはどのように捉えたらよいでしょうか?もし病院側に落ち度があるとした場合、お見舞い金のようなものを請求することはできるのでしょうか?現在、育児休業中ですが、住んでいる地域には重症心身障害児を預かってくれるところがないため、復帰が見込めず国家公務員の仕事を辞めざるを得ない状況です。共働きを想定していたため経済的にも余裕がなく、娘がより居心地よく過ごせるように環境などを整えたいのですが金銭的になかなか難しいです。
産科医療補償制度は、補償金請求として、使えないのですかね。
分析結果から、医師の過失が認められそうですが、医師の過失がなければ、
健常児として生まれてきたのか、どうかですね。
因果関係の問題です。
医療過誤事案として、弁護士に相談する必要があるでしょう。
「一般的ではなかった」というのは、「産婦人科ガイドラインに則った対応をしなかった」という意味です。
弁護士に相談すべき事案だと考えます。
こちらが病院側に対して出産時の説明を求めたり賠償請求をした場合、担当だった産婦人科の先生の立場は悪くなってしまうのでしょうか?辞めざるをえなくなってしまったり、別の病院に異動させられたりしますか?
とても誠実な先生なので、それは望んでいないので心配です。
また、賠償請求などの時効はありますか?
1 産科医はなり手が少なく貴重な存在ので、担当されていた産科医が異動させられる可能性は低いと思われます。
2 時効はあります(5年)。